【2021年労働法】試用期間については、 法令で期間が決められていると聞きました。 具体的な期間について教えて下さい。
- 2021.05.14
- 労務
- 試用
■回答 試用期間については、法令上、以下の期間内にしなければならないとされています(労働法25条)。 ・企業法及び企業における生産・経営に投資する国の資本の管理・使用に関する法律に定める企業の管理者の業務の場合、180 日を超えない。 ・短期大学10以上の専門・技術水準を要する職位の業務の場合、60 日を超えない。 ・中級の専門・技術水準を要する職位の業務、技術を有するワーカー、専門的な業務を行 う従業員の場合、30 日を超えない。 ・その他の業務の場合、6 営業日を超えない。 ■補足 ・試用期間の長さは、その業務の内容と、候補者の経験や、知見の深さによって決せられます。従って、形式的な候補者の学歴によって試用期間...
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