【2021年労働法】試用期間中の契約はどうすれば良いでしょうか。 労働契約の締結が必要でしょうか。 それともoffer letterだけ交付すればよろしいでしょうか。
- 2021.05.14
- 労務
- 試用
■回答 ①労働契約を締結して、その中に試用期間に関する条項を設ける方法と、②試用契約を締結する方法の二つがあります。 ②の方法を選択する場合は、offer letterに両当事者が署名することで試用契約の締結とすることは可能ですが、法令上試用契約には以下の事項を記載しなければならないとされています(労働法24条2項)。 •使用者の名称、住所及び使用者側で試用契約を締結する者の氏名、職名 •労働者側で試用契約を締結する者の氏名、生年月日、性別、居住地、市民カード、人民証明書又はパスポートの番号 •業務及び職場の場所 • 業務又は職名に従った賃金額(労働契約を締結する場合の85%以上の金額に設定する必要があります(労働法26条))、賃金の支払方式、賃金支払...
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