それぞれの懲戒処分の内容・懲戒事由について教えてください。
- 2015.06.30
- 労務
- 労務一般
法律上、懲戒処分の種類としては、譴責、6 ヶ月を超えない昇給期間の延長・降職、解雇(派遣労働者に関しては、派遣元へ戻す)の3つがあります(「労働法」第125条)。 まず、譴責については、その対象となる労働規律違反の事由について、法令上は明確に規定されていません。労働規律の違反として処分を行うためには、労働規律として就業規則に規定されていることが必要であることからすると、就業規則においてなるべく詳細に規定することが望ましいといえます。 そこで、例えば、就業規則において、以下のような条項を設けることが考えられます。 以下に定める場合には、会社は労働者に対して譴責の処分を与えることができる。 (1)労働者に、会社又は関連する第三者に対して損害を与えない、職務上の責任、会社のポリシー等に...
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