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インサイダー取引規制の概要を教えてください。

  • 2017.09.13
  • 組織体制、契約管理
  • 組織一般

■禁止される行為 証券法(70/2006/QH11。証券法の修正法である62/2010/QH12において修正)第9条第3項及び「証券法及び証券法の修正法の一部案内及び施行の詳細規定に関する政令」(58/2012/ND-CP。)第70条第1項では、「禁止される行為」として、以下の行為が掲げられている。証券法上は、以下の行為が禁止されるインサイダー取引となります。 ① 内部情報を利用して、自己又は他者のための証券売買を行うこと、 ② 内部情報を漏洩、提供すること、又は、内部情報に基づいて他者のために証券売買コンサルタントを行うこと。 ここで「内部情報」とは、「公開会社・大衆ファンドに関する未公表の情報で、仮に公表されたら、その会社・ファンドの証券価格に...

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サイバーセキュリティー法の概要について
現在、サイバーセキュリティー法の草案が国会に提出されており、外資を含めての規制について議論がなされているためその概要を以下に記載します。 本法案は2018年6月12日に国会で賛成多数により成立しました。 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31664160S8A610C1000000/ 目次1.    対象企業または対象業務内容2.  データの蓄積場所について3.    今回の法案の見通し このサイバーセキュリティ法案は、サイバー空間上の国家安全保障及び社会の秩序や安全の確保並びにそれに関連する組織・個人の責任について規定しています(法案第1条)。 具体的には、2018年5月8日付のサイバーセキュリティ法案構築のセミナーにおいて対策調査・メディア発展研究所(IPS)は、サイバーセキュリティ法案が以下の3つの企業グループに影響を与える可能性があると判断しています。 –    Fintech企業グループ –    サイバーセキュリティに関する設備、技術ソリューションを製作し、経営する企業グループ –    デジタルコンテンツに関するサービスとソリューション、一般的な技術ソリューションを提供する企業グループ https://baomoi.com/luat-an-ninh-mang-tranh-tao-co-de-them-giay-phep-con/c/26220690.epi 法案では、国内外での組織・機関は、ベトナムにおいてサイバー空間上でサービスを提供し又は情報システムを所有する際に、ベトナムに本社又は駐在員事務所を設置しなければならないとされています(法案第26条第2項d号)。 また、ベトナムにおいてテレコムネットワークス上、インターネット上のサービス及びサイバー空間上のその他のサービスを提供し、個人情報・サービス利用者の関係に関するデータ・ベトナムにおいてのサービス利用者により作成されたデータ等の収集、抽出、分析及び処理に関する活動を行う国内外企業は、政府により規定される期間内、ベトナム国内に当該データを保存しなければならないとされています。 これは、ベトナム国内サーバーで個人情報等を管理しなければならないと解釈され、非常に影響が大きい規定になります。 ベトナム国内で保管されなければならない情報についても規定されますが、これについてはまだ明確化されておらず、どの組織・機関かということについてガイダンスの政令を発行することとされています。 http://bnews.vn/du-thao-luat-an-ninh-mang-khong-can-tro-viec-viet-nam-thuc-hien-cac-cam-ket-quoc-te/86662.html   Vnexpress新聞の情報によると、2018年6月12日に、国会はこの法案の採択の議決を行う予定とされています。 また、今回の法案は議論中の段階ですが、多くの反対意見も出ていましたが、冒頭記載のとおり6月12日に成立したと報道されています。
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有限責任会社・株式会社の委任代表者について教えて下さい。
以下のコラムをご確認ください。 【ベトナム企業法】有限責任会社・株式会社の委任代表者について教えて下さい。
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各企業形態における法定代表者となるべき役職について教えてください。
2021年施行の企業法では、以下のような規定がなされています。 一人有限責任会社 二人以上有限責任会社 株式会社 法定代表者について一般的な事項 ・法定代表者は複数任命可能 ・最低一人の法定代表者はベトナム居住者でなければならない。 ・定款には以下の事項が記載される。 企業の法定代表者の人数、管理職名及び権利、義務。 法定代表者が複数の場合は、法定代表者の権利、 義務の分掌。  同様 同様 一人の法定代表者の資格 社員総会の会長、会社の会長、社長又は総社長の職名を持つ法定代表者を少なくとも一人有さなければならない。 社員総会の会長、社長又は総社長の職名を持つ法定代表者を少なくとも一人有さなければならない。 会社に法定代表者が一人しかいない場合、取締役会の会長又は社長若しくは総社長が会社の法定代表者となる。 定款に役職の記載がない場合 会社の定款に規定がない場合,社員総会の会長又は会社の会長が会社の法定代表者となる。  会社の定款が規定しない場合,社員総会の会長が会社の法定代表者となる。 定款に規定がない場合,取締役会の会長が会社の法定代表者となる。 会社に二人以上の法定代表者がいる場合、取締役会の会長及び社長若しくは総社長は当然に会社の法定代表者となる。