トレーニングを受けた従業員に対する賃金アップについて
- 2016.08.23
- 労務
- 労務一般
>>実際の現場では、どれ位この「7%ルール」が適用されているのでしょうか?
【CAST】当方が知っている会社(製造会社を含め)は、掃除の方以外、
ワーカへの給与の基本給は、3,500,000VND+7%*3,500,000VND=3,745,000VND
以上支払っているようです。
こちらは給与計算などしていないのであまり認識していないですが、
I-Glocalにも一応確認しました。
>>また適用しなかった場合、どのような罰則があるのか(あったのか)事例は、ご存じでしょうか?
【CAST】最低賃金より低い金額を支給する場合、違反された労働者人数によりますが、罰金が40,000,000~150,000,000VND課されます。
また、1~3ヶ月の営業停止が追加罰則として課される可能性もあります。(政令88/2015/ND-CPの第10条)
「最低賃金より低い金額を支給する行為」については、トレーニングを受けた人に最低賃金+7%増の金額を下回って払う場合が含まれるかどうかグレーです。
しかし、以前送付したDecree 122/2015/ND-CPの第5条「最低賃金の適用」において、トレーニングを受けた人に、最低賃金+7%増を支給する必要があると明記されているため、トレーニングを受けた人の最低賃金は最低賃金+7%増の金額であると解釈できます。
それより低い金額を支払えば、上記の違反に該当すると理解しています。
実際に、この違反で罰則を受けている例は見ていません。
(実際日系企業では最低賃金よりも結構多く払っている例が多いですので。)
—–Original Message—–
>
> はい、おっしゃるとおりです。
> 基本給の設定の金額が上がるということですので
> そのようになります。
>
> もっとも、現在は、基本給だけでなく、時間外や
> 割増を計算する場合、責任手当や危険手当その他の手当も
> 含んで計算しなければなりませんのでご注意ください。
>
> 宜しくお願い致します。
>
> ******************************
> おはようございます。
> 回答ありがとうございました。
> 政令を確認しました。
>
>
> 念のための確認になりますが、時間外や休日割増を計算するにあたって基準となる
> 基本給は、この7%増しの賃金が該当すると考えてよろしいでしょうか?
>
>
> > お世話になります。キャストの工藤です。
> >
> > ご照会の最低賃金の件ですが、警備員だけの規定ではなく
> > トレーニング(自社のトレーニングも含め)を受けた労働者に対して、
> > 少なくても最低賃金プラス最低賃金の7%を支払う必要がある規定による
> > ものと思われます。
> > (ホーチミン市での最低賃金は3,500,000VNDですので、少なくても3,500,000+3,500,000*7%=3,745,000VNDを支給する必要があることになります。)
> >
> > 添付ファイルは2016年1月より適用されている地方の最低賃金に関する政令です。
> > ハイライト部分をご参考ください。
> >
> > この規定の内容自体は以前よりあったものです。
> >
> > 宜しくお願い致します。