ベトナムでは30日間以内の出張が3回まで労働許可(ワークパーミット)が不要と聞きましたが、具体的にどのような規定となっているのでしょうか。
- 2022.06.03
- 労務
- 就業許可証
■法令上の規定 現在の規定によれば、1 回のベトナム滞在期間が 30日以下かつ入国回数が年3回までの管理者、マネージングディレクター、専門家、熟練技術労働者は、政令152/2020/ND-CP号(2021 年 2 月 15 日より有効)に従って労働許可証の免除対象の一つとなります。 (第7条第8項参照) 以前は、「専門家、管理者、代表取締役社長、技術的な労働者の職位としてベトナムに従事し、勤務期間が30日以下および年間の勤務期間の合計が90日以下の外国人労働者は、政令11/2016/ND-CPに従って労働許可証の免除対象となります」 との規定でしたが、上記のとおり修正されています。 したがって、現在時点では、年3回、且つ一回あたりの出張日数は30日までの外国人労...
この記事は会員限定公開です。非会員の場合、お試しID申込手続きで全て閲覧できます。