ベトナムで経済的理由や組織再編によるリストラ(整理解雇)は可能なのでしょうか?
- 2021.10.01
- 労務
- 労働契約の終了、懲戒・解雇
1. 整理解雇の理由 ベトナムの整理解雇については、労働法(法律第45/2019/QH14号)第42条やおよび第43条に規定があります。 第42条第1項には、一部の事業所の閉鎖等、構造・技術上の変更がある場合の例、同条第2項には経済的理由の例が記載されており、第43条第1項には合併等組織再編を理由とする場合が規定されています。 第42条 構造・技術の変更又は経済的理由による場合の使用者の義務 1 次の場合、構造又は技術の変更とみなす。 a) 組織構成の変更、労働の再編成 b) 使用者の生産・経営の業種、職種に係る工程、技術、機械、生産設備の変更 c) 製品又は製品の構造の変更 2 次の場合、経済的理由とみなす。 a) 経済の恐慌又は後退 b) ...
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