ベトナムにおける商事法定利息を教えてください。
- 2016.10.05
- 組織体制、契約管理
- 組織一般
■商事法定利息 ベトナム商法の第306条によると、以下のとおり規定されています。 第306条 (支払遅延に対して金利を請求する権利) 両当事者間で別段の合意のない限り、また、法律に別段の定めのない限 り、一方の当事者が物品代金又はサービス報酬或いはその他合理的な費用の支払 が遅延した場合、違反された当事者は支払時点において期限経過済債務 に適用される市場平均金利に基づき当該支払遅延期間に対して金利を請求する権利を有する。 しかし、市場平均金利が具体的にどのように計算されるかについて現在法令の規定がなく、実務上は、市場平均金利の計算方法も含めて裁判所に判断してもらうケースが多いようです。 なお、地方における3つの商業銀行の金...
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