ベトナムにおける損害の概念について
- 2022.07.13
- 労務
- 労務一般
1. 日本における損害の概念について 日本における伝統的な見解によれば、債務不履行に基づく損害賠償の範囲を定める下記の民法の規定は、(損害の発生と債務不履行の間の)相当因果関係を定めたものであって、損害賠償には、通常の損害と特別の損害があると理解されています。 損害賠償の範囲) 第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 1項については、通常の損害を定めたものとし、予見可能性の立証が要求されないのに対し、特別の損害については当事者の予見...
この記事は会員限定公開です。非会員の場合、お試しID申込手続きで全て閲覧できます。