ベトナムの冠婚葬祭の際の私用休暇、無給休暇について教えてください。
- 2016.04.28
- 労務
- 労務一般
冠婚葬祭の場合、従業員が休暇を取るのが通常です。 ベトナム法においても、一定の場合は有給休暇(通常の有給休暇とは別)、一定の場合は無給休暇で休暇取得を認めています。 ■有給休暇となる場合 具体的には、以下の場合、通常の有給休暇とは別途に有給での休暇取得が認められています。 ・本人の結婚の場合 3日 ・子供の結婚の場合 1日 ・父母、義理の父母、配偶者および子供の葬儀の場合 3日 ■無給休暇の場合 それ以外にも、以下の場合に無給休暇の取得が認められています。 もちろん、労働者は通常の有給休暇を使って休暇を取得することもできます。 ・父方の祖父母・母方の祖父母・兄弟姉妹が死亡 1日 ・父もしくは母の結婚、兄弟姉妹の結婚 1...
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