会社の判断で労働者の配置転換は認められますか。
- 2015.06.30
- 労務
- 採用・労働契約
日本においては、通常、会社は労働者に対して配置転換命令を出すことができ、原則的に労働者はこれに応じる義務があります。では、ベトナムではどうでしょうか。 ベトナムでは、原則として、会社がその一方的意思表示によって、労働契約で合意された労働者の業務と異なる業務に従事させることはできません。もっとも、以下のとおり、一定の状況が存在するときに、1年につき60営業日を限度として、一時的に他の業務に従事させることは認められます。 「労働法」 第31条 労働契約に基づく業務と異なる業務への労働者の異動 1.自然災害、火災、疫病、労働災害の回避・被害克服の措置適用、職業病、水・電力障害の突発的な困難の発生または生産もしくは経営上必要がある際、使用者は本来の業務と異なる...
この記事は会員限定公開です。非会員の場合、お試しID申込手続きで全て閲覧できます。