出張で入国する場合の就労許可(ワークパーミット)が必要となる日数を教えてください(11/2016/ND-CPにおける免除対象者)
- 2016.07.11
- ビザ・出入国管理
- ビザ・出入国管理一般
■11/2016/ND-CPにおける短期間滞在者のワークパーミット免除 従来、ベトナムの出入国管理関連法においては、ベトナムに出張で来る場合、どんなに短期であってもベトナムで就労する以上は、ワークパーミット(WP)の取得が必要という規定となっていました。 ただ、実際に短期間の場合に取得することは不可能な場合が多かったため、この規定は形骸化していました。 しかし、2016年に発布された政令11/2016/ND-CPにおけるWP免除対象の中に「専門家、管理職、技術者としてベトナムに入国し、勤務するが、1回の入国が30日未満の滞在であり、かつ1年間の滞在日数が90日以下である外国人」が含められたため、一定の者の短期滞在についてはWPの取得が不要というこ...
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