加工契約で保税で輸入された設備の保管と使用用途の制限について教えてください。
- 2019.05.02
- 税関
- EPE・保税取引
■他の加工契約のために使用できますか。 委託加工契約書の下に保税でベトナムに輸入した設備について、機械の所有権が日本側にある場合、他社との委託加工契約にその機械を使っても問題は無いのではないのでしょうか。 ベトナム法は契約の範囲内で輸入された機械でないと加工できないなどの制限はありません。 また、他社との委託加工契約にその機械を使うことができるかどうかについて法律上明文の定めはありません。 しかしながら、使用用途や保管場所については報告しなければならず、その点の制限があります。 さらに通常は最初の委託加工契約で他の用途に使うことができないなどの制約がかけられていることが通常です。 ■保税で入れた機械を勝手に国内で販売すれば違法だと思いますが、使用用途に関してはどう取り締まるのでし...
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