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外国からの貨物を保税倉庫に置いたまま所有権を移転することの可否

  • 2023.12.04
  • 税関
  • EPE・保税取引
  • 税関一般

こちらのケースに対して、工商省の2020年10月20日付レター第1147/XNK-CN号により、以下が商工省の意見となります。 (i) 商法の第3条第8項および通達第38/2015/TT-BTC号の第91条第8項により、保税倉庫での所有権移転は、物品売買とみなされます。 参考条文: LAW ON COMMERCIAL Article 3. Interpretation of terms 8. Purchase and sale of goods means a commercial activity whereby the seller is obliged to deliver goods, to transfer ownership in goods to ...

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  • 税関
  • 2024.06.01
  • EPE・保税取引
保税倉庫に保管できる貨物を教えて下さい。
政令第08/2015/ND-CP号の第85条は、保税倉庫での取り扱い可能貨物について規定しています。 原則として、保税倉庫に保管できる貨物は、以下のベトナム国内からの貨物、およびベトナム国外からの貨物となります。 目次(i)  ベトナム国外からの貨物(ii)  ベトナム国内からの貨物外国企業による利用 (a)    ベトナム企業へ販売する契約を締結していないベトナム国外オーナーの貨物 (b)    ベトナム国内市場への輸入またはベトナム外国への輸出を待機するベトナム企業の輸入貨物 (c)    ベトナム外国への輸出を待つ中の海外からの貨物   (a)    輸出を待つ輸出手続きを完了した輸出貨物 (b)    一時輸入及び再輸出の期間が終了した貨物 ベトナムで輸出入を禁止さる貨物、偽造標章商品・ベトナム原産地名称の偽造商品、人または環境に危険性をもつ商品に加えて、現行のベトナム首相決定第27/2020/QD-TTg号により、タバコ(HSコード24.02.20)およびアルコール(HSコード22.08.30.00)の輸入貨物を保税倉庫で保管することは、禁止されています。   政令第08/2015/ND-CP号(以下、「政令第08号」という)の第84条により、外国の組織・個人は、保税倉庫を利用できる主体となります。 この点、現地法人がある場合に保税倉庫が利用できないのではないかという見解もあります。しかし、保税倉庫の利用主体の規定においては、特に当該外国企業のベトナムにおける現地法人を考慮に入れていません。預けられる貨物は、保税倉庫で保管できる貨物に該当すること、および保税倉庫の通関手続きを行うこと、を条件として、保税倉庫の利用には特に影響ないと考えています。 保税倉庫で保管できる貨物の規定によれば、保税倉庫で保管できる外国企業の貨物は、以下のとおりです。 (i) ベトナム国外から運び込まれ、ベトナム企業へ販売する契約を締結していないベトナム国外オーナーの貨物(政令第08号の第85条第2項第a号) (ii) ベトナム国外から運び込まれ、ベトナム国外への輸出を待機中の海外からの貨物(政令第08号の第85条第2項第c号) (iii) ベトナム国内から運び込まれ、輸出を待つ輸出手続を完了した輸出貨物(政令第08号の第85条第3項第a号) 法令上、上記のケースに該当する場合、ベトナム現地法人のある外国企業は、保税倉庫を利用できると考えられます。 もちろん各々のケースに応じて、政令第08号を案内する通達第38/2015/TT-BTC号により、保税倉庫への搬入の手続きを行わなければなければなりません。 つまり、保税倉庫の規定によれば、外国企業の現地法人が、保税倉庫の利用権を有するかどうかに影響を及ぼさないと考えます。 保税倉庫で保管できる貨物に該当し、保税倉庫への搬入の手続きを行ったことを条件として、法令上は、ベトナム現地法人のある外国企業の保税倉庫利用権に特に制限はないと考えます。 なお、先日の税関によるみなし輸出入の案内によれば、現地法人のある外国企業はみなし輸出入を行うことができず、保税倉庫を経由し取引を行う必要があるとしています。 したがって、税関も、現地法人のある外国企業の保税倉庫利用を認めるのではないかと考えています。
  • 税関
  • 2023.10.24
  • 税関一般
ベトナムに進出している外国企業が、外国の親会社名義でOn The Spot取引(みなし輸出入通関)をすることの制限について(2023年の財務省改正案を含む。)
目次On The Spot取引について税関の指摘の根拠On the Spot取引についての財務省提案On The Spot取引の適用外提案に従う関税変更など On The Spot取引(みなし輸出入通関)とは、ベトナム国内で物流を行う際に商流上は間に外国企業が介在する場合や、輸出加工企業(EPE)・非関税地域に属する企業との取引を行う場合に適用される通関制度です。 ベトナム国内で輸出入手続が完結することになり、国内輸送が可能となるため、輸送コストや短納期での物流が可能となるメリットがあります。 過去、外国に籍を持つ外国企業について、この形態でのOn The Spot取引は認められてきました。 しかしながら、近年、税関よりベトナムに子会社や拠点を持つ企業がOn The Spot取引を行うことを拒否されています。 過去認められていながら近年認められなくなった根拠はどういうものなのでしょうか。 2015年から有効となっている政令第08/2015/ND-CP第35条1項、2015年から有効となっている通達第38/2015/TT-BTC第86条1項によれば、On the Spot制度を適用される物品は以下のとおりです。 (a) 外国組織・個人がベトナムにて加工を依頼し、その外国組織・個人がベトナムでの組織・個人に販売する物品 (b) ベトナム国内企業と輸出加工企業(EPE)・非関税地域(EPZ)での企業の間で売買される物品 (c) ベトナム企業とベトナムに進出しない外国組織・個人(外国商人)間で売買される物品で、その外国商人がベトナムで他の企業で納品を請求する物品 上記に基づくと、ベトナム企業と外国商人間で売買される物品についてOn the Spot でベトナムで他の企業に通関するためには、外国商人がベトナムに進出しない外国商人でなければなりません。 2017年の外国貿易管理法第3条5項によると、ベトナムに進出しない外国商人とは、投資・商業・企業に関する法律に規定している形式でベトナムで投資・経営活動を行わなわず、商業・企業に関する法律に従うベトナムで駐在員事務所・支店がない外国商人をいいます。また、2020年の投資法第21条や企業法によれば、現地法人への出資は投資法、企業法に従うベトナムで投資・経営活動だと見なされます。 したがって、ベトナムに子会社等の拠点を持つ外国企業は、On the Spot制度を適用できないという解釈となります。 これまで、この規制はあったものの、厳密に適用されてきていませんでした。しかしながら、税関は、これを厳密に適用するという姿勢に変わってきたため、実務上近年になって規制を受けはじめました。 現在、ベトナム各地の税関において同様の指摘がされています。 なお、この対策として保税倉庫を利用することで対応しているケースもありますが、実務上いつまで可能かどうかという点が不明確な状況です。 財務省は、2023年、政府に政令第08/2015/ND-CP号の第35条を削除することを提案しています(No.9133/BCT-TCHQ)。 すなわち、国内企業とベトナムに拠点がない国外の個人または組織との取引においても、国外企業がベトナムの他の企業に納入を指示する場合(以下「本改正の対象取引」という)に、On the Spotの輸入出手続行を行わないことにするという提案です。 On the Spot取引代わりに、財務省は、以下の方法で本改正の対象取引を行うことを提案しています。 a) 国内からの商品(免税される素材量などがない)の売買の場合には、国内企業間の取引のように取り扱い、VATなどを払う。 b) 免税された輸入素材量で生産される商品の販売の場合には、以下の方法で行う。 i)生産するベトナム企業は、商品を保税倉庫に輸出し移転した後、外国企業により指定されるベトナム企業は、その商品を外国商品のように輸入する。関税などは、通常の輸入輸出のように取り扱う。 ii)生産するベトナム企業は、EPE企業に登記変更し、生産するベトナム企業と指定されるベトナム企業との間の取引は、EPE企業と国内企業との取引のように行う。 iii)  生産するベトナム企業は、免税となる素材量の使用目的を変更し登記した後、その素材量に対して税金を払う。そして、国内販売のように、指定されるベトナム企業へ商品を販売する。通常の国内販売のVATや外国契約者税などを払う。 上記は、あくまでまだ財務省の提案です。2023年の第4四半期に政令改正などを行う予定とのことですが、改正政令の草案はまだ出ていません。そのため、内容は大きく変わる可能性もあります。 財務省の提案により、上記の本改正の対象取引に対するOn the Spotの輸入出手続きを廃棄したとしても、特に租税政策は変わりません。 しかしながら、上記のとおり、一般的に、本改正の対象取引は国内販売とみなされ取り扱われることになるので、取引を行う方法の選択によって、その方法に該当する租税政策が適用されることとなります。生産するベトナム企業は輸出入などに関する税金を払い、指定されるベトナム企業はVATを払い、国外企業は外国契約者税をベトナム企業に通じて払う、ということとなります。
  • 税関
  • 2023.02.22
  • 税関一般
通関手続の優先実施制度の要件や認定企業数について教えてください。
目次1. 優先制度が適用されるための条件2. 優先企業の認定決定書を受けている企業数。3. 優先企業の認定決定書を受けている企業 2014 年の税関法(法律54/2014/QH13)第 42 条によると、以下の条件を満たす場合、通関手続の優先実施制度(以下「優先制度」といいます。)適用を受けることができます。 この適用を受ける場合、通関関連書類の審査や通関手続中の貨物実態検査が免除され、未完成の通関申告書または通関申告書の代替書類で通関手続を行うことが可能とされています。 2 年連続で税関、税務に関する法令を遵守すること 年次輸入出金額が規定レベルを達成すること 電子税関手続き、電子税務手続きを実施し、税関機関のネットワークに接続する企業の輸出・入出活動を管理するための情報技術システムを持つこと 銀行を通じて支払いを行うこと 内部監査システムを持つこと 会計・監査に関する法令を厳守すること上記の条件の詳細に関しては、政令08/2015/ND-CP第II章、通達72/2015/TT-BTC第III章の規定をご参照ください。参照リンク: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Hai-quan-2014-238637.aspxhttps://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-08-2015-ND-CP-thi-hanh-Luat-Hai-quan-ve-thu-tuc-kiem-tra-giam-sat-kiem-soat-hai-quan-263815.aspx?anchor=chuong_2https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-72-2015-TT-BTC-che-do-uu-tien-thu-tuc-hai-quan-doi-voi-hang-xuat-nhap-khau-doanh-nghiep-273841.aspx   2022年3月8日付けのHaiquanonlineによれば、優先企業の認定決定書を受けている企業は71企業です。 この数をみると、認定企業は非常に少ないということがわかります。 参照リンク: https://haiquanonline.com.vn/acc-doanh-nghiep-uu-tien-dau-tien-lien-thong-he-thong-quan-ly-voi-co-quan-hai-quan-159985-159985.html   網羅的に記載されているリストは作成時点では見当たりませんでした。 以下のとおり、いくつかの企業名が公表されています。 · ASIA CHEMICAL CORPORATION(企業コード:0304918352) · HANSOL ELECTRONICS VIETNAM CO., LTD(企業コード:4601129358) · SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS VIETNAM CO.,LTD (企業コード:4601141771) · DENSO MANUFACTURING VIETNAM CO .,LTD(企業コード:0101210878) 参照リンク: https://haiquanonline.com.vn/acc-doanh-nghiep-uu-tien-dau-tien-lien-thong-he-thong-quan-ly-voi-co-quan-hai-quan-159985-159985.html https://tapchitaichinh.vn/39-doanh-nghiep-duoc-uu-tien-hai-quan.html#:~:text=%C4%90%C3%B3%20l%C3%A0%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH,ty%20CP%20Tong%20Hong%20Tannery
  • 税関
  • 2022.12.07
  • EPE・保税取引
EPEが販売後にEPE内で商品を保管し、買主の希望の時期に引き渡すことの可否について教えて下さい。
EPEが製造した商品について、販売時までEPE名義で自社保管することには、現行法に沿って、法的な問題ありません。 一方、当該商品をベトナム国内・国外に販売後、所有権が移転したにもかかわらず、EPE内で販売先名義で保管することは可能なのでしょうか。 改正された通達第38/2015/TT-BTC号の第75条および第86条により、EPEがOn Spot輸出の通関手続きを完了し、商品を引き渡す期限が規定されておらず、明確ではありません。 そのため、法令上、EPEが販売した後にその商品を保管し、買主と合意した時期に通関手続を行うことのできる可能性はありますが、実務上認められるのかどうかについては現状において不明ですし、地域の税関によって対応が異なる可能性もあります。 実務上、販売と配送時期のズレが一般的とはいえませんから、担当の税関当局と確認するのが望ましいです。
  • 税関
  • 2022.12.05
  • EPE・保税取引
EPEが販売後にEPE内で商品を保管し、買主の希望の時期に引き渡すことの可否について教えて下さい。
EPEが製造した商品について、販売時までEPE名義で自社保管することには、現行法に沿って、法的な問題ありません。 一方、当該商品をベトナム国内・国外に販売後、所有権が移転したにもかかわらず、EPE内で販売先名義で保管することは可能なのでしょうか。 改正された通達第38/2015/TT-BTC号の第75条および第86条により、EPEがOn Spot輸出の通関手続きを完了し、商品を引き渡す期限が規定されておらず、明確ではありません。 そのため、法令上、EPEが販売した後にその商品を保管し、買主と合意した時期に通関手続を行うことのできる可能性はありますが、実務上認められるのかどうかについては現状において不明です。また、地域の税関によって対応が異なる可能性もあります。 実務上、販売と配送時期のズレが一般的とはいえませんから、担当の税関当局と確認するのが望ましいです。
  • 税関
  • 2022.07.20
  • EPE・保税取引
EPEの国内販売を認める法令上の根拠を教えて下さい。
政令第35/2022/ND-CP号(以下、「政令35」という)の第2条第20項および第21項により、EPEは、輸出加工区、工業区または経済区において輸出加工活動を行う企業であるとされています。 そのため、本来は輸出を目的に加工することが前提とされています。 《政令35/2022/ND-CP号の第2条第21項》 Export processing enterprise means an enterprise which conducts export processing activities in export processing zones, industrial zones or economic zones. 《政令35/2022/ND-CP号の第2条第20項》 Export processing activity refers to a specialized act of manufacturing of exported commodities and provision of services for production of exported products and exportation.   もっとも、法令上、EPEの国内への販売についても明記されています。 記載されている活動として、(i)生産し、国内市場に輸出・販売すること、(ii)輸入権、輸出権および販売権に基づき販売すること、および(iii)資産清算の国内販売があります。 ■生産した貨物を国内へ輸出・販売する権利 政令35の第26条第11項により、EPEは、国内市場へ貨物を販売できることになります。 《政令35/2022/ND-CP号の第26条第11項》 Export processing enterprises may sell goods into the domestic market. Goods imported from export processing enterprises or export processing zones into the domestic market shall be subject to taxes in accordance with law on customs duties. それに加え、政令第08/2015/ND-CP号により、EPEが国内企業へ商品を販売するためには、On-Spotの通関手続を通じて行います。 《政令08/2015/ND-CP号の第35条第1項第b号》 Article 35. Customs procedures that must be followed by on-the-spot exports and imports 1. On-the-spot exports and imports shall include: b) Those traded under the sale and purchase contract between domestic enterprises and exporting and processing enterprises or enterprises located in free trade zones; 上記のOn-Spotの通関手続は、改正された通達第38/2015/TT-BTC号(以下、「通達38」という)の第75条および第86条により、詳細的に案内されています。手続きの詳細的な規定なので、こちらで引用しません。 ■輸入権、輸出権および販売権に基づき販売する権利 政令35の第26条第6項により、明確ではないが、一般的にEPEは、販売が含まれる他の経営活動を行えることになります。 《政令35/2022/ND-CP号の第26条第6項》 6. Export processing enterprises may perform other business transactions under law on investment, law on businesses and relevant regulatory provisions, and ensure conformance to the following requirements: a) Areas intended for storage of goods needed for export processing activities must be separated from the others; b) Revenues and expenses related to export processing and other business activities must be recorded separately; c) Using property, equipment and machinery obtaining tax incentives applied to export processing enterprises for other production and business activities must be prohibited. In case of using property, equipment and machinery obtaining tax incentives applied to export processing enterprises for other production and business activities, tax incentives granted in the form of tax reduction or exemption according to law on taxes must be reimbursed. また、通達38の第77条により、EPEは、条件を満たせば、販売とその関連活動を行えると規定しています。 《通達第38/2015/TT-BTC号の第77条第1項》「EPEs that are permitted to engage in goods trading and activities directly related to goods trading in Vietnam as prescribed in the Government’s Decree No. 23/2007/ND-CP dated February 12, 2007 must record them separately from manufacturing; a separate area must be provided for storing exports or imports by the right to import, right to export, and right to distribute.」 ■ 資産清算における国内販売権利 政令35の第26条第4項第c号および通達38の第79条第1項により、資産清算の場合、EPEは国内市場に中古の資産(輸入した機器、車両、原材料など)を販売できます。 《政令35/2022/ND-CP号の第26条第4項第c号》 Export processing enterprises may sell or liquidate used property and goods into the domestic market under the provisions of law on investment and other regulations of relevant legislation. At the time of selling or liquidating them into the domestic market, if export or import management policies do not apply, except to the extent that they are put under the control under regulatory requirements or standards, and the specialized inspection that have not yet been carried out upon arrival; the goods are subject to the permit-based management requirements, import thereof must depend on the written consent from the licensing agency. 《通達第38/2015/TT-BTC号の第79条第1項》 An EPE may liquidate the following imports: machines and equipment, vehicles, raw materials, supplies and other imports under its ownership by means of export, sale, donation or destruction in Vietnam.
  • 税関
  • 2019.10.09
  • 税関一般
ロジスティックライセンスのない会社が自社で車両を所有し自社製品を運搬してもよいでしょうか。
ベトナム商法第233条によれば、物流サービス(Logistics service)とは、以下のように定義されます。 「ロジスティックサービス」とは、商人が顧客との合意に従い、物品の受領、輸送の手配、倉庫業務、保管、通関手続、その他書類作成、コンサルティング業務、梱包、標示の貼付、配送、並びにその他物品に関連する業務を含む、ある一つの又は複数の業務を遂行し、それに対する報酬を受領する商業活動をいう。 上記の定義によれば、物流サービスとは、第三者から報酬を受領することを目的として、第三者との合意の下に行われる業務を指すと考えるべきです。 したがって、会社が営業活動としてではなく、かつ報酬の受領を目的とすることなく、車両を社内における目的にのみに使用する場合には、それは物流サービス(Logistics service)に当たりません。 また、その他営業に関係なく車両を所有することについて、これを規制するライセンス関連法規はありません。 そのため、物流会社ではない会社が、自社でトラックを所有し運行させることは、 それが営業活動としてでなければ、ライセンス上の問題は生じないと考えます。
  • 税関
  • 2019.09.19
  • 税関一般
ベトナムの輸出入貨物に関する原産地表記の規制について
昨今、アメリカと中国との貿易摩擦を原因として、中国産の製品をベトナム産と偽ってアメリカに輸出する迂回輸出が増大しているといわれます。 アメリカはベトナムにとって最大の貿易相手国(輸出先)ですが、ここ数年はアメリカが貿易赤字を計上し続けてきたことにより、米越間に貿易摩擦が生じていました。そこにきて、今回の迂回輸出の増加ですから、ベトナム政府もこれ以上のアメリカとの関係悪化を避けるため、輸出に関する原産地表示についての取り締まりを強化しています。そして、これはベトナムから日本への輸出貨物についても同様です。 そこで今回は、ベトナムにおける輸出入貨物の原産地規制について、実際の法令の規制がどうなっているのか解説してみたいと思います。 なお、原産地表記については関税の優遇に関係する規定のため、日越経済連携協定に基づく規制等も存在しますが、今回の記事ではベトナム法令の規制に絞って論じていきます。 輸出入貨物の原産地表記に関する規制が記載された法令として、外国貿易管理に関する法律(05/2017/QH14、以下「法」といいます。)、外国貿易管理に関する法律における製品の原産地をガイドする政令Decree31/2018/ND-CP(以下「政令31号」といいます。)と製品の表記(ラベル)に関するDecree43/2017/ND-CP(以下「政令43号」といいます。)、税関違反行政違反処罰に関するDecree127/2013/ND-CP(以下「政令127号」といいます。)等が存在します。 原産地の表記を偽る行為については、輸出貨物、輸入貨物ともに規制されています。法7条4項によれば、原産地の表記を偽って行う輸出・輸入のいずれも禁止となります。それにもかかわらず原産地を偽って行う輸出入を行った場合、当該貨物に課される税額の20%に相当する金額が罰金として科されることになります(政令127号8条2項a)号)。 輸入貨物については、政令43号が、製品に原産地を表記することを要求しています(同政令10条1項c)号)。しかし、同政令は、ベトナムに流通する製品と輸入品を規制する法令であるため、輸出貨物については適用対象となりません。 政令31号には、輸出品と輸入品の原産地を確定する方法が記載されています。輸出品と輸入品の原産地証明書(Certificate of Origin(C/O))を発行する条件、手続等が規定されています。これらの規制は、前記の関税の優遇の為、日越経済連携協定等(日越間でのみ関係する法令というわけではありません)に基づいて定められたもので、関税が適切に課されるように定められている規制です。したがって、概ね日本における規制と異なるものではありません。 政令31号においても、輸出品について原産地を表記しなければならないことを定めた規定は存在しません。また、その他の法令中にも、輸出品に原産地表記を要求する規定は存在しません。 このように法令の規制が曖昧であり、また法令の運用についても適切に行われてこなかったことから、迂回輸出等に利用されてきた経緯があります。例えば、ベトナム企業が中国から輸入した材料のラベルを張り替え、米国に輸出していたケースも実際に摘発されています。 今年2019年6月9日、ベトナム税関当局は、原産地国偽装の取り締まりを強化することを姓名として発表しました。また、アメリカでは、7月2日、ベトナムで最終加工後、アメリカへ輸出した一部鉄鋼製品を迂回輸出と認定し、最大450%を超える関税を課すことにしました。 このように輸出貨物の原産地規制違反に関するリスクが高まっている状況にありますので、今後行うべき対応等について考えてみたいと思います。 日本では原産地を誤認させるべき輸出貨物は、外国為替及び外国貿易法で輸出承認が必要な貨物として規制されており、そのような貨物については、仮に申請があっても原則として輸出が承認されません。原産地を誤認されるべき貨物として、日本の経済産業省は、 ・原産地以外の国、地域及び都市名等の名称が記載されている場合 ・一般に貨物の原産地に認められる開所の名称、又は、一般に貨物の原産地のものではないと認められる商標その他の図柄が表示されている場合 を例示しています。 日系企業の中には、輸出貨物に納品先の企業の名前のみ等を表記していた場合があり、このような場合には税関で検査の対象とされることがあるようです。これは、日本でも前記の例の二つ目に該当し、原則輸出が承認されない貨物になります。したがって、少なくとも日本法上の原産地を誤認されるべき貨物と認定されるような表記は避けるべきでしょう。 ベトナムメディアの報道によれば、政府は原産国偽装防止に向けた法令の策定をし始めているとのことです。新しい法令によって、基準が明確になっていくことを期待しています。
  • 税関
  • 2019.08.16
  • 税関一般
ベトナムで中古機械を輸入する際の新しい規制(2018年決定18号)について教えてください。
ベトナムでは、科学技術省の通達23号(23/2015/TT-BKHCN。以下、「通達23号」といいます)が2016年7月1日から施工され、中古機械の輸入が制限されてきました。 *【関連記事】中古機械・設備の輸入規制に関する新Circular(23/2015/TT-BKHCN)(2015年11月13日付) *【関連記事】中古機械・設備についての輸入可能な基準を判定するのはどのような機関ですか。 通達23号は、原則以下の要件を満たす中古機械についてのみ輸入を認めるとしてきました(通達23号6条1項)。 ・使用期間が10年を超えないこと ・ベトナムの国家技術規則(QCVN)、ベトナムの標準規格(TCVN)、又はG7の安全・省エネ・環境保護基準に従って製造がなされていること 以上が中古機械の輸入に関する原則とされていましたが、一部例外として前記の要件を満たさなくとも、投資プロジェクトに付随する場合や、特別承認を得た場合は輸入できると規定されていました。しかし、前記例外の場合の具体的な手続きが明示されておらず、また10年を超える中古機械の輸入が許可されることは殆どなかった為、日系企業に限らず、ベトナム企業からも非常に非難の多い規制でした。 中古機械の輸入に対する規制を変更する為、4月19日付の首相決定18号(18/2019/QÐ-TTg。以下、「決定18号」といいます)が6月15日から施行されることになりました。 決定18号が定める機械設備と生産ラインの輸入原則は、概略以下の通りです(決定18号18条4項)。 ・品質の低下や環境汚染の原因となることから、輸出国の基準で廃棄されるべき中古の機械設備、技術ラインの輸入禁止。 ・適用法に規定されている安全性、省エネ、及び環境保護の要件を満たしていない中古の機械設備、技術ラインの輸入禁止。 ・ベトナム国内での企業の製造活動に直接役立つことを意図した中古の機械設備、技術ラインの輸入のみが認可される。 決定18号によって、通達23号の内容が以下のように変更されています。 1)機械設備・生産ライン共通の規制 機械設備と生産ラインについて一部異なる規制がありますが、まずは両者に共通するものについて記述します。 ① 韓国基準の追加 前記通達23号は「…G7の安全・省エネ・環境保護基準に従って製造がなされていること」としていましたが、「安全・省エネ・環境保護基準」に、新たに韓国の基準が追加されました(決定18号5条1項b)・6条2項b))。 ※決定18号5条1項b) ベトナムの国家技術規則(QCVN)の安全・省エネ・環境保護基準に従って製造がなされていること(ベトナムの国家技術規則(QCVN)がない場合には、ベトナムの標準規格(TCVN)、G7、又は韓国の基準に従って製造がなされていること) ② 鑑定機関による証明 機械設備と生産ラインの輸入要件が満たされていることは、指定の鑑定機関が発行した鑑定書(証明書)で証明することが必要となりました。 ※機械設備がG7若しくは韓国のいずれかの国内で製造されていれば、例外的に鑑定書に代わって、製造メーカーが発行する証明書で代用できます(決定18号8条1項c)) 鑑定書には、概略以下の記載が必要とされます(決定18号10条)。 ・名称、製造年度、ブランド、製造番号、型式、製造国、製造メーカー ・鑑定日と場所 ・鑑定日の対象物品の状況(稼働又は不稼働) ・安全・省エネ・環境保護に関する国家技術規定(QCVN)等を満たしている旨の確認方法 ・上記基準に対する鑑定結果 なお、鑑定機関については、科学技術庁が別途リストを公布することとしています(決定18号11条1項)。 2)機械設備 機械設備については、従来通り、前記の「使用期間が10年を超えないこと」という年数制限があります(決定18号6条1項)。変更のあった点は以下の通りです。 ① 年数制限の緩和 一部の機械の年数制限が緩和され、金属加工用の旋盤や鋳造機などは製造から20年以内のものまで輸入対象が広がりました(詳しくは、日本貿易振興機構(JETRO)が首相決定18号、別表1を和訳したものがあります。以下にURLを記載しますので、そちらでご確認下さい。 https://www.jetro.go.jp/view_interface.php?blockId=28541324 ② 手続きの明確化 年数制限を超過した機械設備を輸入する際の手続きが、決定18号9条の定めに従って行われることになりました。科学技術省が輸入の可否を文書回答するまでの期間が書類提出後15営業日以内とされる等、年数制限を過ぎた中古機械の輸入に関する手続きが明確化されています。 3) 生産ライン(決定18号5条) ① 年数制限の廃止 「使用期間が10年を超えないこと」という年数制限がなくなりました。 ② 数値基準 ㋐ 設計値に対しての出力もしくは効率の残存能力が85%以上、かつ、 ㋑ エネルギーなどの消費率が15%以下 という数値基準が設けられました。 ③ その他 ・生産ラインに使用されている技術が、政令76号(76/2018/ND-CP)に規定されている移転が禁止又は制限されている技術のリストに記載されていないこと。 ・生産ラインに使用されている技術が、経済協力開発機構(OECD)の加盟国のうち少なとも3つ以上の製造業者によって使用されている技術であること。 決定18号は、通達23号に基づいて中古機械(機械設備と生産ライン)の輸入ができる場合についても定めています(決定18号16条)。 ・通達23号に従って既に科学技術省の輸入許可の承認を得ていたが、未だ承認を受けた中古機械を輸入していなかった場合。 ・通達23号に従って輸入許可の申請を行ったが、未だ申請の結果が明らかとなっていなかった場合で、決定18号施行後に輸入許可の承認がなされた場合。 ・特定の投資プロジェクトに関する投資承認書又は投資決定書を取得しており、かつ既に通達23号に従って中古機械の輸入を実施していた場合は、通達23号に従って、当該投資プロジェクトに関連する中古機械の輸入を継続することができる。   決定18号は、通達23号よりも規制の内容について明確に定められており、中古機械の輸入に関するベトナム企業の要望に応えた変更といえます。もっとも、決定18号は未だ施行されたばかりで、実際にどのような運用がなされるかについては注意深く見守る必要があります。特に、地方によっては通達23号に従った運用が継続される等、統一的な運用がなされないケースもあり得ます。実際に中古機械の輸入を行う際には、規制の変更のみならずその運用に対しても十分な注意を払う必要があります。
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  • 2019.05.29
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外国人・外国企業による免税での車・バイク輸入について教えてください。
目次①車及びバイクの条件②外国人及び外国企業の条件 ―中古車:製造年からベトナムの港に到着するまでの期間は05年を超えてはならない また、右ハンドル車(ベトナムに輸入される前に解体された形式又は転換されたハンドルのものを含む)を輸入することは禁止とされています。(通達03/2006号第Ⅱ条第1項第2項参照) ―バイク:新しいバイクのみ(中古バイクは禁止) ―免税で車及びバイクの1台ずつのみ輸入が可能 ―官庁の招集により、ベトナムに居住または就労することが許可されている外国人・外国企業(外交組織で働く者等)(通達38/2015条第103条第2(a)条参照) こちらは通常の外資企業・外国人は対象外ということになります。 ―ベトナムに定住すること(無期限)が許可されている外国人(無期限の居住証明書を持っている者) (通達38/2015条第103条第2(c)条参照) そのため、外国人が②の条件を満たさない場合(temporary residence cardを持っている人など) 、外国から車及びバイクを輸入する時、①の条件を満たすことに加えて、輸入税、物品税( Special consumption tax)及び付加価値税(VAT)を納税することが必要です。 なお、②の対象となる外国人は、通常の一時居住証明(Temporaly Residens Card)駐在員ではなく、以下のような資格を有する方となります。 1. ベトナム国家の建設、国防に貢献し、かつベトナム国家の勲章、徽章又は栄誉称号を授与された外国人 (追加条件:合法的な居住場所を確保し、ベトナムにおいて安定して生活できる収入があること) 2. ベトナムに滞在している科学者、専門家である外国人 (追加条件:その外国人の専門分野に係る省庁大臣、省庁に相当する機関・政府に属する機関(官庁機関)の長の招請が必要です。) 3. ベトナム国籍を有し、かつ居住している父母、配偶者、子供を持つ外国人 (追加条件:その外国人がベトナムにおいて3年以上連続して滞在していること。) 4.2000年より前からベトナムに連続して滞在している無国籍者