労働契約の労働期間について教えてください。
- 2016.04.25
- 労務
- 採用・労働契約
「労働法」第22条第1項によれば、労働契約は、その期間の定め等によって3つの形式に分けられます。 a)無期限労働契約 b)有期限労働契約 c)季節的な業務または12ヶ月未満の特定業務を履行する有期限労働契約 一般に、上記(c)の類型はあまり用いられることがありませんので、上記(a)無期限労働契約及び(b)有期限労働契約についてご説明します。 無期限労働契約は、使用者及び労働者が、労働契約の効力を終了する「期限および時期を確定しない契約」をいいます。日本でいうところのいわゆる「正社員」と同じであり、解雇又は合意解除等を行わない限り、定年に達するまで労働契約が継続する類型になります。 一方、有期限労働契約は、使用...
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