労働契約の終了事由(労働法第36条のまとめ)
- 2015.06.30
- 労務
- 労働契約の終了、懲戒・解雇
「労働法」第36条によれば、労働契約は以下の1乃至10の場合に終了します。それぞれ、順にご説明します。 会社にとって最も重要な項目は、以下の1、3及び10になります。 1.契約期間が終了した。ただし、本法第192条6項に規定する場合は除くものとする。 ※第192条6項は、「労働組合の非専従役員である労働者が、労働組合の任期中に労働契約期間が満了した場合は、締結した労働契約を任期終了時まで延長すること。」と規定します。 有期の労働契約の期間満了による労働契約の終了を指します。同一の労働者に関して、有期の労働契約の締結は2回までしか認められておらず、3回目の労働契約は無期となりますので、3回目の労働契約を締結した後は、期間満了による労働契約の終了はできなくなります。 2...
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