労働者の使用及び労働に関する変化の状況についての報告の内容はどのようなものでしょうか。
- 2016.10.18
- 労務
- 採用・労働契約
■労働者に関する報告 労働法の第6条第2項は、使用者の義務の一つとして 地方の労働に関する国家管理機関に対し、労働者の使用について、事業開始日から30日以内に届出を行い、事業の過程で生じた労働に関する変更状況を定期的に報告すること。 を規定しています。 これによれば、 ①労働者の使用について、事業開始日から30日以内に届出 ②事業の過程で生じた労働に関する変更状況を定期的に報告 という2つの報告が予定されています。 各労働報告フォームを定める通達23/2014/TT-BLDTBXHによると、①には従業員名や人数等の報告内容がありますが、②には従業員名まで報告する必要なく、統計的なデータ...
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