外国からの長期ローンについて、返済期間を変更する場合に国家銀行への登録変更が必要ですか。
- 2017.04.12
- 組織体制、契約管理
- 外貨管理
通達03/2016/TT-NHNNの第15条によると、 国家銀行が承認した長期ローン登録済み証明書の内容における情報の変更があれば、 国家銀行に対して、本通達における第16条、第17条に従って借入の変更の登録を行う必要があります。 しかし、次のケースは例外として変更登録が不要です。 ①登録済みの返済計画より10日間程度の変更の場合。この場合、ローンの受け取り・返済の口座を持っている銀行に通知すればよい。 ②次の情報変更が発生する場合、国家銀行に文書にて通知すればよい。 +借手(ベトナム企業)の住所変更(同じ省・省レベルの市におけるに住所変更) +貸し手が多数ある場合、全ての貸し手の代表である企業ではない貸し手の変更 +ローンの受け取り・返済の口座を持っている銀行名の変...
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