懲戒処分を行うときに必要な手続はありますか。
- 2015.06.30
- 労務
- 労働契約の終了、懲戒・解雇
使用者は、「労働規律」(以下で説明。)に違反した労働者に対して、譴責、6 ヶ月を超えない昇給期間の延長・降職、解雇の3種類の処分を行うことができます(「労働法」第125条)。これらの処分以外に、就業規則において出勤停止等の軽い処分を創設することができるか否かは明確でありませんが、通常はこの3種類のみを懲戒処分として就業規則に規定します(法律上、労働規律の違反に対する処分として減給及び罰金等にすることができないことは明確に規定されています(「労働法」第128条第2項)。)。 「労働規律」とは、「就業規則における時間、技術並びに経営及び生産に関して遵守すべき決まり」とされています(「労働法」第118条)。この定義からわかるとおり、労働規律の違反として処分を行うためには、労働規律として就業規...
この記事は会員限定公開です。非会員の場合、お試しID申込手続きで全て閲覧できます。