所有権留保の登記方法について教えてください。
- 2020.08.05
- 組織体制、契約管理
- 組織一般
ベトナム民法にも所有権留保については明確されており、具体的には331条から334条まで定められます。 そして、所有権留保は登記の時点から、第三者への対抗力を生じさせると規定されています。 この点、実務上登記をできるかどうかは、実例が少ないこともあり明確ではありませんでした。 その後、Decree第102/2017/ND-CP号(担保登記について規定するDecree)において、所有権留保の登記制度の詳細が定められています。 実務上、以下のようにオンライン担保設定登記システム(Online Registration System)上に登録されている所有権留保も確認できており、実際に手続もできているようです。 登記の確認等も下記のサイトから登録することで可能となっています。 ...
この記事は会員限定公開です。非会員の場合、お試しID申込手続きで全て閲覧できます。