新型コロナウィルスとベトナム法(労働法以外)の関連規定について
- 2020.05.25
- 労務
- 労務一般
1 社会保険法 新型コロナに罹患した労働者については、会社が社会保険料の納付を行っていれば、疾病給付を受け取ることができます。 社会保険給付に関する概要は以下のとおりです。なお、労働者がこの社会保険に基づく給付を受けている間、会社は給与を支払う必要はありません(労働法186条2項)。 ① 労働者が、疾病休暇を取得するためには医療機関からの証明書が必要になります。 疾病休暇の日数は証明書に記載される日数であり、休暇の日数は多くの労働者の場合30日が上限となります(社会保険法26条1項a号)。 また、給付額は給与の75%に相当する金額が原則とされています(同法28条1項)。 ※休暇日数や給付金額は、多くの場合が上記のようになるはずですが、労働条件や、社会保険料の納...
この記事は会員限定公開です。非会員の場合、お試しID申込手続きで全て閲覧できます。