日本企業のベトナム企業に対する債権管理の注意点・問題点(消滅時効・紛争解決)
- 2020.03.18
- 組織体制、契約管理
- 債権回収
日本企業からベトナム企業に対する債権回収のお悩みは、ベトナムでも良く耳にします。結論からいうと、数十万円から数百万の債権の場合、訴訟提起等を行って債権回収を行うメリットはないことも多いのが現状です。今回は、債権管理を行う上での注意点・問題点についてなるべく日本の場合と比較して説明したいと思います。 ■消滅時効 1) 時効期間 日本法とベトナム法では、時効についての定め方・期間が異なります。日本法の債権の消滅時効については、民法167条1項が以下のように規定しています。 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 一方、ベトナムでは民法429条が「契約に関する提訴時効」という表題で以下のように債権の時効を規定しています。 「裁判所に対して契約紛争の解決を請求するための提...
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