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時間外労働(残業代)のルールを教えてください。

  • 2015.06.30
  • 労務
  • 時間外労働・残業代

「労働法」は、時間外労働のルールに関して、以下のとおり規定します。 「労働法」 第106条 時間外労働 1.時間外労働とは、法律、労働協約または就業規則に規定する通常の勤務時間以外の時間に就労することをいう。 2.使用者は、次の条件を十全に満たしている際に、労働者に時間外労働をさせることができる。 a)労働者の同意を得ること。 b)労働者の時間外労働の時間数は、1日の通常勤務時間の50%を超えてはならず、週当たり勤務時間の規定を適用している場合、通常勤務時間と時間外労働の総時間数は1日につき12時間、1ヶ月につき30時間、1年につき200時間を超えてはならない。ただし、政府が規定する特別な場合は、1年につき300時間を超えない時間外労働が認められる。 c)1ヶ月の間...

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時間外労働(残業代)のルールを教えてください。
「労働法」は、時間外労働のルールに関して、以下のとおり規定します。 「労働法」 第106条 時間外労働 1.時間外労働とは、法律、労働協約または就業規則に規定する通常の勤務時間以外の時間に就労することをいう。 2.使用者は、次の条件を十全に満たしている際に、労働者に時間外労働をさせることができる。 a)労働者の同意を得ること。 b)労働者の時間外労働の時間数は、1日の通常勤務時間の50%を超えてはならず、週当たり勤務時間の規定を適用している場合、通常勤務時間と時間外労働の総時間数は1日につき12時間、1ヶ月につき30時間、1年につき200時間を超えてはならない。ただし、政府が規定する特別な場合は、1年につき300時間を超えない時間外労働が認められる。 c)1ヶ月の間に時間外労働に従事する日が連続した場合、使用者は労働者が休めなかった期間の代休を取得できるように配置しなければならない。 第107条 特別な場合の時間外労働 使用者は以下の場合、労働者に対していかなる日でも時間外労働を要求できる権利を有し、労働者はこれを拒否することができない。 1.法規による国防・安全保障上の緊急事態において、国防・安全保障上の任務遂行のため動員令を履行する場合。 2.自然災害・火災・疫病および大惨事の防止および被害克服において、人命、機関・組織・個人の財産を守るために必要な業務を履行する場合。   以上によれば、原則として、①1日の時間外労働は4時間まで(通常勤務時間は8時間であり、その50%であるから4時間となる。週当たり勤務時間制を採用している場合、通常勤務時間は10時間まで延ばせるが、その場合、時間外労働は2時間しか認められない。)、②1ヶ月の時間外労働は30時間まで、③1年の時間外労働は200時間まで、となります。これらに違反した場合、以下のような行政処罰等があるので注意しましょう。   ・2,500万ドン~5,000万ドンの罰金。 ・1ヶ月~3ヶ月の期間の事業の停止処分。 ・規制の上限を超えた部分の時間外労働賃金について、企業所得税の損金化の否認。   事業停止は特に重い処分ですので、前触れもなく突然この重い処分が課されることはほとんどないと思われますが、一旦警告を受けていたり、一旦罰金を受けているような状況があれば、その次は事業停止処分がくる可能性も否定できませんので、注意を要します。 また、企業所得税の損金化の否認は実際にしばしば税務局が主張してくることですので、こちらについても注意しましょう。   なお、時間外労働を命じる要件として、「労働者の同意を得ること」が必要とされています。しかし、時間外労働を命じるごとに個別に労働者の同意を得ることは現実的ではないことから、就業規則等では、「業務上の都合により労働者が確実に残業する必要がある場合」には、労働者は使用者の時間外労働の命令に同意しなければならないこと等を規定しておくことが考えられます。この点、労働・傷病兵・社会福祉省へのヒアリングでは、このような条項も法律に違反するものではなく有効である、との意見を確認しています。より確実にするという意味では、労働者からあらかじめ同意書を取得することや、集団労働合意において合意すること等も考えられる。 また、平日の時間外労働ではなく、休日労働や祝日労働を命じる場合には、要件を厳格化しておく(たとえば、「決算における棚卸業務のためにやむを得ない場合」や、「顧客への納期を遵守するためにやむを得ない場合」等と具体的に規定する。)ことも考えられます。