本社と支店の労務管理の相違
- 2019.09.03
- 労務
- 労務一般
1)労働組合 労働組合を設立する必要がないですが、労働組合を設立した場合、支店の労働者は本社の労働組合に加入することが可能です。 別途で設立する必要はありません。 支店に別途設立することも可能であり、この場合において、支店の労働組合は、本社の労働組合の上級労働組合の承認を得た後、本社の労働組合により設立されます。(案内第238/HD-TLĐ号の第12.3条) 2)団体労働協約(CLA) 会社が団体労働協約を締結し、団体労働協約が効力を発生した場合、支店はその団体労働協約を共通で使用することが可能です。 3)就業規則 政令05/2015/NĐ-CP号の第28条第8項により、複数の省、中央直轄市など広範囲に支店、 部署、生産施設、営業施設等を設置する使用者は...
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