現地法人代表者のワークパーミット(就労許可)取得の際、企業登記証明(ERC)上の代表者は修正済みである必要がありますか。
- 2016.10.03
- 労務
- 就業許可証
現在は、現地法人代表者は企業登録証明(ERC)に記載に記載されますので旧IC/ERCのままでいいか、それとも新代表者の記載されたERCが必要か、 という問題になります。 代表者変更の場合、ERCの発行or修正が必要になるのでワークパーミットの事前申請をするのと同時にERCの修正を始めます。 この時点では修正後のERCはなくとも、事前申請できます。 その後、ワークパーミットの本申請の際、修正または発行されたERCが必要かどうかは法令上明確ではないものの、近時のホーチミン実務では、新しい代表者が申請書類に署名する必要があり、ワークパーミット取得の人と代表者の署名が異なる場合には、受け付けられない実務となっています。 また、申請の際、旧...
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