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知的財産のライセンス、著作権譲渡についての外国契約者税のオフィシャルレター概要(OL15888及びOL10453)

  • 2018.04.24
  • 税務
  • 外国契約者税(FCT)

■OL 15888について ベトナム企業が外国企業の商標利用のために対価を支払う取引(以下「本取引」)はFCT(外国契約者税)の対象です。 これまでは、本取引のFCTを計算する際、FCTの内みなし法人税(CIT)10%のみ計算し、みなし付加価値税(VAT)は掛からないとの解釈が一般でした。 当該根拠は以下のVATに関する通達219/2013/TT-BTCの規定に基づきます。 「第4条 VAT課税対象外… 21.技術移転法に従う技術移転活動、知的財産法に従う知的財産の譲渡活動である場合」 今回、財務省は、技術科学省・商工省および司法省との意見交換の上、2016年11月7日付で、 各省・市の税務局宛のオフィシャルレターOfficial Letter 1588...

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  • 外国契約者税(FCT)
知的財産のライセンス、著作権譲渡についての外国契約者税のオフィシャルレター概要(OL15888及びOL10453)
ベトナム企業が外国企業の商標利用のために対価を支払う取引(以下「本取引」)はFCT(外国契約者税)の対象です。 これまでは、本取引のFCTを計算する際、FCTの内みなし法人税(CIT)10%のみ計算し、みなし付加価値税(VAT)は掛からないとの解釈が一般でした。 当該根拠は以下のVATに関する通達219/2013/TT-BTCの規定に基づきます。 「第4条 VAT課税対象外… 21.技術移転法に従う技術移転活動、知的財産法に従う知的財産の譲渡活動である場合」 今回、財務省は、技術科学省・商工省および司法省との意見交換の上、2016年11月7日付で、 各省・市の税務局宛のオフィシャルレターOfficial Letter 15888/BTC-CST(以下に「OL 15888」という)を発行し、 本取引のFCTについて下記の通り案内している。 –       本取引はあくまで知的財産法に基づく商標の利用であり、知的財産自体の譲渡ではない。 そのため、上記の通達219/2013/TT-BTCに規定されるVAT課税対象外に該当しない。 –       本取引におけるFCT申告の際、下記の税率の通り計算を行う。 +CIT:10% +VAT:5% また、海外企業が有する使用権について、ベトナム現地法人と当該海外企業の間で使用権移転契約を締結した際、当該契約により発生する売上はFCT(付加価値税VAT及び法人税CITを含む)の課税対象となります。 従来、各企業は2013年12月31日付財務省発行通達Circular 219/2013/TT-BTC第4条21項の規定を適用し、VATは申告不要であると考えられていました。 また、Circular 219/2013/TT-BTC第4条21項によると、 「技術移転法に規定されている技術移転、知的財産法に規定されている知的所有権譲渡」 はVAT課税対象外となるとされていました。 これにより使用権の移転はVAT課税対象外と考えられていました。 しかし、2016年7月27日付財務省発行オフィシャルレター10453/BTC-CST号において使用権の移転を以下のように説明しています。 * 技術移転法に規定されている技術移転の取引ではないこと * 知的財産法に規定されている知的所有権譲渡の取引ではないこと そのため、当該取引はCircular219/2013/TT-BTC第4条21項に該当せず、VAT課税対象となります。 課税対象となった際の税率は、直接法に基づきVAT申告をする場合は、海外企業は売上の10%であるVATを支払わなければなりません。 一方で、控除法に基づきVAT申告をする場合は、海外企業は課税対象売上の5%であるVATを支払うことになります。 CITに対しては、Circular 103/2014/TT-BTCに従い、海外企業は課税対象売上の10%であるCITを支払うことになります。