親会社などの利害関係人と契約を結ぶ場合の手続を教えてください。
- 2016.04.28
- 組織体制、契約管理
- 組織一般
■利害関係取引に必要な手続 企業法によれば、一定の利害関係人(以下「利害関係人」という。)と契約を締結する場合(以下「利害関係人取引」という。)には、社員総会の承認を得る等の手続きが必要とされます。 具体的には、企業法第86条第1項では、利害関係人との取引については、「社員総会又は会社の会長、社長又は総社長及び監査役により審査、承認されなければならない」とされています。 たとえば、社員総会、社長及び監査役がいる会社においては、これらの構成員により審査及び承認が必要ということになります。 また、同条第2項では、「会社の定款に異なる定めがない場合、社員総会、会社の会長及び監査役は、契約又は取引の承認について通知を受けた日から10日以内に多数決、...
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