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2018年ベトナム知的財産法改正案の重要改正ポイントについて

  • 2019.07.10
  • 知的財産
  • 特許権等

第1 本改正の目的 今年の4月、知的財産法についての改正案が公開されました。今回の改正は、今年の1月に環太平洋連携協定(TPP11、CPTPP。以下、「CPTPP」といいます)が発行したことを受けて、現行の知的財産法とCPTPPの内容の整合性を高めることを目的としています。 まだ改正案の段階ですので、今後修正される可能性もあること、施行日はまだ未定であることについてご留意ください。   第2 変更がなされた主な分野 今回の改正案で大きな変更が加えられているのは下記の3つの分野です。 発明 商標 知的財産権の保護 以下、各分野ごと順番に説明します。 第3 変更分野についての各論   1 発明 現行...

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  • 特許権等
技術移転契約をベトナムと締結する場合、登録が必要と聞きました。どのような契約が必要なのでしょうか。
技術移転法第07/2017/QH14号により、技術移転の登録手続きにおいて、技術の詳細的な内容を開示することは求められません。 ただし、契約書と技術移転登録申請書において、国家機関は移転技術を制限移転技術または禁止移転技術に分類されるか、確認できるように、移転される対象である技術を概要的に記載する必要があります。 技術移転法の第36.1条により、契約書が移転される対象または技術移転内容がない場合には、国家機関が申請書を拒否する可能性があります。 申請書のフォームには、技術の名称および移転対象(概要的にノウハウ、技術計画または過程、データ等)を記載することになります。 一般に、この手続きは、主に契約を登録する手続きので、ベトナムの国家機関は、どの技術かを確定できるのであれば、その技術の詳細を開示することは求めません。 一般に、技術移転法の第23条により、技術移転契約書は、以下の内容を含まなければならないとされています。 (i)                  移転される技術の名称 (ii)                移転される対象である技術、移転技術により製造される製品、品質技術 (iii)               技術の所有権および/または使用権の移転 (iv)               技術移転の方法 (v)                当事者らの権利および義務 (vi)               対価および支払方法 (vii)             契約の発効期間、有効期間 (viii)           技術移転契約において使用される定義および用語(もしあれば) (ix)               技術移転の計画、スケジュールおよび場所 (x)                 移転技術に関する保証 (xi)               契約違反に対する罰則 (xii)             契約違反に対する責任 (xiii)            紛争解決機関 (xiv)            当事者らによって合意されたその他の事項 技術移転法の第31条により、当局が十分な書類を受領してから、5営業日以内に、登録しまたは拒絶することとされています。 実務上は、当局によって十分とする内容などが変わり、これ以上に時間がかかるケースがあります。 契約書の条件について、重要点は以下です。 ① 禁止される移転技術または制限される移転技術 対象技術が禁止されまたは制限される技術かどうかについて、リストを確認し確認する必要があります。 ②   対価 一般的に、技術移転の対価が技術移転法の第27条により、当事者の協議で決定することになります。 支払方法は、技術移転法により、以下の方法が定められています。 (i)                  現金または物品での一括支払いまたは分割払い (ii)                出資としての移転 (iii)               純販売価格または純収入または税引前利益(PBT)等の割合 (iv)               当事者で合理的に決定するその他の条件 一般に、ミニマム・ペイメントまたはイニシャル・ペイメントか、ランプサム支払いか、 半年・四半期(3ヶ月)ごとのペイメントか、またはその他の組み合わせが認められています。 以下の点は、事前にご検討いただきたい点です。 (a)                対価の支払い方法、および対価のベースとなる金額(総販売額か税引前利益等か) (b)                技術移転対価の決算の検査方法、半年等ごとの検査に関する費用負担(ある場合)等、および検査のための帳簿と記録の保存義務等 また、法令上、親会社との技術移転対価について税務局の請求により検査される可能性があります。 移転価格(Transfer Pricing)に関する規制にも従わなければならないので、適切な対価およびその適切性を証明するための書類準備を、会計事務所に確認することを推奨いたします。 ③ 技術移転の方法 各技術を、それぞれどのように移転するのかについて記載が必要になります。 また、親会社が技術者の派遣やトレーニング等を行うことになるので、それぞれの対象技術について、どのようにトレーニングするのかをご確認ください。 その技術指導に関する費用負担・期間等があれば明記する必要もあります。 ④ 契約期間 技術移転法の第24条により、当事者の協議で決定することが可能です。   技術移転契約書に関して、登録しない場合には、以下のリスクがあります。 政令第51/2019/ND-CP号により、6,000万ドンから8,000万ドンまでの罰金が科され、関連書類などが没収されうること 技術移転契約が無効とみなされること 特に明確な法令の規定はないものの、銀行の実務上の対応により、技術移転対価が海外へ送金できない場合がありうること ベトナム側の企業において、技術移転契約についての対価が企業所得税(CIT)の税務上の損金として認められない可能性があること