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ベトナムユーザー向け広告配信に対する新政令について(クロスボーダー広告)

  • 2021.08.30
  • その他企業法務
  • 広告

■参照法令 法第35/2018/QH14号により修正される広告法第16/2012/QH13年号(「広告法」)。 広告法の細則となる政令第181/2013/NĐ-CP条(「政令181号」)。 政令181号の一部条項を改正する政令第70/2021/NĐ-CP条(2021年9月15日より施行)(「政令70号」)。 1.  クロスボーダー広告に関わる広告事業者の義務  ベトナムにおけるクロスボーダー広告サービスについて 政令70号によれば、ベトナムにおける「クロスボーダー広告サービス」 (英語:Cross-Border Advertising Service)とは、外国の組織・個人が、ベトナム領土外に設置された設備・システムから、広告サービスを営む電子情報ページをベトナムのユーザーに使用...

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「最も・最高(ベスト)」、「唯一(ユニーク)」、「ナンバーワン」といった表現を広告で用いることは可能ですか。
ベトナムの広告法 No. 16/2012/QH13(ARTICLE8 Clause11))においては、以下のような「ナンバーワン」といった表記について一定の規制をかけています。 第8条第1項: 「最も・最高(ベスト)」、「唯一(ユニーク)」、「ナンバーワン」、または同様の意味の言葉を、文化スポーツ観光省(Ministry of Culture, Sports and Tourism(MCST))が定めた正当な証拠がないにもかかわらず使用した広告は禁止 MCSTが定める「正当な証拠」については、以下のとおり通達No.10/2013/TT-BVHTTDL(添付)の第2条第1項で詳細が規定されています。 a) 合法的に設立され、運営されている市場調査機能を持つ組織による市場調査結果、または b) 地域または全国規模のコンテストや展示会で、「最も」、「唯一」、「最高」、「ナンバーワン」または同様の意味を持つ言葉で投票され、認定された商品、製品、サービスに関する証明書または類似の書類。 これらの「正当な証拠」の使用期間は、証明書が発行され、または市場調査結果を受け取った日から1年間です。 広告には、この条項1に規定された合法的な文書の名称を完全かつ明確に、正確に表示する必要があります。 この規定によれば、上記(a) or (b) の資料を持っていれば問題がありません。MCSTの承認を申請する行政手続等は不要です。 政令No. 38/2021/NĐ-CP第34条の第2項(a)号、第8項(a)号によれば、「ベスト」、「ユニーク」、「ナンバーワン」、または同様の意味の言葉を、法律の規定に従うそれを証明する適法な資料なしに使用し、広告を行った行為に対しては、以下のとおり行政処分を受ける可能性があります。 罰金:20.000.000 VNDから40.000.000 VNDまでの罰金 是正措置:広告の削除または、広告を掲載した新聞や雑誌の回収を要求される