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商業プロモーション(販売促進活動)についての新しい政令128/2024/ND-CPについて

  • 2024.11.05
  • その他企業法務
  • 卸売・小売
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2024年10月10日に発行された政令128/2024/ND-CPは、ベトナムの商業法に基づく販売促進活動に関する規定を改正・補足するものであり、2024年12月1日から施行されます。この政令は、企業が販売促進活動を行う際の手続きや制限を明確化し、より柔軟かつ効率的なプロモーションの実施を可能にすることを目的としています。 発行日: 2024年10月10日 施行日: 2024年12月1日 目的: 政令81/2018/ND-CPに基づく販売促進活動に関する規定を改正・補足し、行政手続きを簡素化するとともに、企業のプロモーション活動をより柔軟かつ効果的にすることを目指す。 適用範囲: ベトナム国内での販売促進活動に関与するすべての機関、団体、個人が対象。 ...

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  • その他企業法務
  • 2024.11.26
  • 卸売・小売
行政機関のレシート(Bien Lai)の記載言語・方法について教えて下さい。
ベトナムにおける会計・税務用のレシート(越:Bien Lai / 英:Receipt)は、政令No.123/2020/ND-CP(参考までに英語翻訳版のリンク)の第30条によれば、会計証憑(越:Chung Tu Ke Toan / 英:Accounting Voucher)の一種です。 政令123/2020/ND-CPに従うReceipt (Bien Lai)は、政府の機関・組織の徴収(政府の出資した企業なとを含む)のみ発行しなければならないとなっています。 現状、小売店で発行されている日本でいうレシートについては法令上の義務のものではなく、あくまで消費者向けの確認のために発行されているもので、明確な法令上の位置づけがないものです。 同政令第32条2項k号では、上記の会計・税務用レシート(Bien Lai)の内容はベトナム語で表示することが義務付けられており、外国語での記載を希望する場合には、⑴ベトナム語の記載の右側の括弧「()」内に、または⑵それの下側にもっとより小さな文字サイズで追記するよう規定されています。 同政令の第32条2項によれば、レシートに記載すべき必須項目は以下のとおりです。 レシートのタイプ名称 レシートのフォーム記号とレシート記号 レシートの番号 複写枚数 税金・手数料等を領収する団体の名称・納税者番号(税コード) 領収される税金・手数料等の種類および金額(数字および文字で) レシートの発行年月日 領収者の署名(電子レシートの場合、電子署名) レシートの代行印刷側の名称・納税者番号(税コード)(代行印刷の場合) 政令No.41/2018/ND-CP(参考までに英語翻訳版のリンク)の第8条「会計証憑に関する規定の違反行為への行政処分」によれば、罰則は以下のとおりです。 証憑に内容関連の法令規定(ベトナム語で作成するべき規定を含む)を遵守しない行為、書き直す行為、赤ペンで署名する行為、または1枚ごと署名しない行為(カーボン紙で複写することなど)等に対して、6,000,000~10,000,000VND(組織向けの金額、個人向けの金額がその半額)の罰金および応じる是正措置が科されるものとされます。 法定の必須枚数を十分に作成しない行為、自己責任で記入すべき内容を十分に記入しないまま署名する行為、権限者によらず署名する行為、または外国語での証憑をベトナム語に翻訳しない行為等に対して、10,000,000~20,000,000VND(組織向けの金額、個人向けの金額がその半額)の罰金および応じる是正措置が科されるものとされます。 刑事訴追の程度未満で、証憑の偽造、虚偽の記入、複写枚の間で異なる内容を記入する行為、発生した経済財政の件に応じて証憑を発行しない行為、または経済財政の一件に応じて同じ証憑を複数回で発行する行為等に対して、40,000,000~60,000,000VND(組織向けの金額、個人向けの金額がその半額)の罰金および応じる是正措置が科されるものとされます。
  • その他企業法務
  • 2024.11.25
  • 卸売・小売
ベトナムの改正医薬品法(薬事法)について(2025年施行)
2024年11月21日、ベトナム国会は「薬事法(医薬品法)の一部改正法」を可決しました。この改正法は、2025年7月1日から施行される予定です。 以下に、最近の報道を基に主な改正点をまとめます。 目次1. 電子商取引による医薬品販売の規定2. 医薬品登録手続きの簡素化3. 医薬品価格の管理強化4. 医薬品産業の発展を促進する政策5. 薬局チェーンと電子商取引の法的枠組みの整備 改正法では、電子商取引を通じた医薬品の販売に関する新たな規定が設けられました。具体的には、処方箋薬のオンライン販売は禁止されています。 ただし、A群の感染症による隔離措置の場合は例外とされます。また、特定の管理が必要な薬や販売が制限されている薬もオンライン販売の対象外となります。さらに、電子商取引プラットフォーム上での医薬品販売を行う事業者は、広告や消費者保護、購入者情報の保護などに関する法令を遵守する義務があります。 改正法では、医薬品および原料の登録手続きが簡素化されました。 具体的には、審査が必要な薬品と不要な薬品を分類し、登録証の更新や変更、補足に関する書類の要件を削減しています。これにより、手続きの迅速化と供給の安定化が期待されます。 改正法では、医薬品の価格管理が強化されました。 具体的には、卸売価格の事前公表制度が導入され、流通過程での価格上昇を抑制することを目的としています。これにより、消費者が適正な価格で医薬品を入手できるようになります。 改正法では、医薬品産業の発展を促進するための政策が導入されました。 具体的には、研究開発や生産への投資を奨励し、行政手続きの優遇措置や科学技術活動への支援、技術移転による価格抑制策などが含まれます。これにより、国内の医薬品産業の競争力強化が期待されます。 改正法では、薬局チェーンや電子商取引による医薬品販売に関する法的枠組みが整備されました。 具体的には、薬局チェーンの組織形態や運営に関する規定が明確化され、薬品や人材の移動に関する権利が認められています。また、電子商取引による医薬品販売に関する規定も追加され、対象となる薬品や事業者の権利・義務が明確化されました。 これらの改正は、医薬品の供給体制の強化、価格の適正化、産業の発展を目指すものであり、ベトナムの医療環境の改善に寄与することが期待されます。
  • その他企業法務
  • 2024.09.19
  • 卸売・小売
  • 製造
ベトナムのCRマークについて教えて下さい(Certification of Conformity Mark)。
ベトナム国内におけるCRマーク(Certification of Conformity Mark)は、特定の商品がベトナム国家技術規格(QCVN)に基づき、安全性および電磁両立性(EMC)を満たしていることを示す義務的な認証です。この認証は、ベトナム科学技術省(MOST)の傘下にあるベトナム標準化計量質量総局(STAMEQ)によって管理されています。以下に、CRマーク取得手続きの主なステップと必要資料を説明します。 目次必要な手続きの概要 1. 製品サンプルのテスト 2. 書類の提出3.市場監視 4. 工場監査(必要に応じて) 5. 認証の発行と有効期限CRマークの表示について 1. CRマークの表示方法 2. 製品への適用 3. ラベリング要件 4. 規定の確認と遵守対象製品 対象製品は、ベトナム国内またはMOSTに認定された試験所で、QCVNに基づいた安全性とEMCのテストを受ける必要があります。例えば、家電製品や電気機器に関しては、QCVN 4:2009/BKHCN (安全基準) やQCVN 9:2012/BKHCN (EMC基準) に従ったテストが求められます。 製品の技術仕様書、HSコード、試験結果などを含む技術ファイルを提出します。必要な書類には以下が含まれます: 技術ファイル(製品仕様書、技術図面など) 製品サンプル 試験報告書 工場の品質管理システムに関する情報(必要に応じて) ベトナム国内市場における製品の安全性および品質を監視するため、市場監視当局による検査やサンプリングが随時行われる可能性があります。企業は、必要に応じて当局に協力し、情報や資料を提供する義務があります  。 製品のカテゴリーやリスクレベルに応じて、工場の監査が求められることがあります。監査の対象は、品質管理システムや生産プロセス、製品の適合性などです 。 認証が承認されると、認定機関(例:QUACERTやQUATEST)が適合証明書(CoC)を発行し、CRマークを製品またはそのパッケージに表示することが義務付けられます。この認証の有効期限は通常3年間です 。   CRマークは、製品自体に直接表示することが基本となりますが、必ずしもシールでの貼付けに限られていません。製品に直接印刷することや、タグやパッケージに印刷することも認められています。重要なのは、マークが明確に見えること、および製品の識別が容易であることです。 特定の製品には、ベトナム国家技術基準(QCVN)に基づく安全および電磁適合性(EMC)の基準に従ってCRマークの表示が義務付けられています。これらの製品には、家庭用電化製品や電子機器、照明器具などが含まれます。 CRマークの表示は、製品またはそのパッケージに明確かつ読みやすく表示される必要があります。市場監視の対象となり、検査官が容易に確認できるようにするため、製品の見える場所に適切に配置することが求められます。 詳細なラベリング規定については、ベトナム政府が定める政令43/2017/ND-CPおよびその修正規定である政令111/2021/ND-CPに従い、製品の種類やカテゴリーに応じた要件を遵守することが必要です。   ベトナムで「CRマーク」の取得が義務付けられている商品カテゴリーには、主に家電製品や電子機器が含まれますが、玩具やぬいぐるみも該当します。 製品カテゴリー(安全認証対象) 瞬間湯沸かし器、電気ケトル 炊飯器、電気ファン 電気アイロン、電子レンジ ヘアドライヤー、その他の理美容家電 電気グリルやロースター(移動式) 自己バラスト型LEDランプ(50V以上) 蛍光灯代替型の両端口LEDランプ 固定式および携帯式一般用照明器具 玩具やぬいぐるみ 製品カテゴリー(電磁両立性(EMC)認証対象) 瞬間湯沸かし器、掃除機 洗濯機、冷蔵庫、エアコン 手持ち式電動工具(ドリルなど) ミキサー、ジューサー、卵攪拌機 電子レンジ(コンビタイプ含む) 電気調理器具(インダクションコンロなど)
  • その他企業法務
  • 2024.01.04
  • 卸売・小売
食品ラベルに関する新規制・通達29/2023/TT-BYT号について(2024年2月15日から)
以下のコラムをご確認ください。 【ベトナム】食品ラベルに関する新規制について(2024年2月15日から)
  • その他企業法務
  • 2023.05.05
  • 広告
「最も・最高(ベスト)」、「唯一(ユニーク)」、「ナンバーワン」といった表現を広告で用いることは可能ですか。
目次広告での表現規制違反した場合の罰則について ベトナムの広告法 No. 16/2012/QH13(ARTICLE8 Clause11))においては、以下のような「ナンバーワン」といった表記について一定の規制をかけています。 第8条第1項: 「最も・最高(ベスト)」、「唯一(ユニーク)」、「ナンバーワン」、または同様の意味の言葉を、文化スポーツ観光省(Ministry of Culture, Sports and Tourism(MCST))が定めた正当な証拠がないにもかかわらず使用した広告は禁止 MCSTが定める「正当な証拠」については、以下のとおり通達No.10/2013/TT-BVHTTDL(添付)の第2条第1項で詳細が規定されています。 a) 合法的に設立され、運営されている市場調査機能を持つ組織による市場調査結果、または b) 地域または全国規模のコンテストや展示会で、「最も」、「唯一」、「最高」、「ナンバーワン」または同様の意味を持つ言葉で投票され、認定された商品、製品、サービスに関する証明書または類似の書類。 これらの「正当な証拠」の使用期間は、証明書が発行され、または市場調査結果を受け取った日から1年間です。 広告には、この条項1に規定された合法的な文書の名称を完全かつ明確に、正確に表示する必要があります。 この規定によれば、上記(a) or (b) の資料を持っていれば問題がありません。MCSTの承認を申請する行政手続等は不要です。 政令No. 38/2021/NĐ-CP第34条の第2項(a)号、第8項(a)号によれば、「ベスト」、「ユニーク」、「ナンバーワン」、または同様の意味の言葉を、法律の規定に従うそれを証明する適法な資料なしに使用し、広告を行った行為に対しては、以下のとおり行政処分を受ける可能性があります。 罰金:20.000.000 VNDから40.000.000 VNDまでの罰金 是正措置:広告の削除または、広告を掲載した新聞や雑誌の回収を要求される
  • その他企業法務
  • 2023.03.22
  • 卸売・小売
EC事業・特定の商品小売に関連する重要な法令リスト
本記事では、EC(Eコマース、電子商取引)や、EC上で販売される一定の商品小売に関連する法令について整理します。 No. 法律名 法律番号 公開日 目次消費者権益保護に関連知的財産に関連商品のラベルに関連ECサイトの登録に関連EC事業・商業的仲介活動・小売に関連商品によって追加のライセンスコスメ(化粧品告知書の取得)健康食品(Health Supplement, Dietary Supplement)、医学的な栄養食品(Food for Special Medical Purposes, Medical Food)、特別用途食品(Food for Special Dietary Uses)薬(薬と薬の成分の流通登録書の取得)アルコール 1 消費者権益保護法 (消費者保護に関する法) No.59/2020/QH12 2010年11月17日 2 政令 (偽物・販売禁止の販売・製品と消費者保護の規定に違反について行政違反行為の処罰に関する政令) No.98/2020/ND-CP 2020年8月26日 3 法令 (政令No.98/2020/ND-CPの一部を修正する法令) No.17/2022/ND-CP 2022年1月31日 4 知的財産法 (著作権や商標などを包括的に管理する法令) No.50/2005/QH11 2005年11月29日 5 2009年に知的財産法の一部を修正する法 No.36/2009/QH12 2009年6月19日 6 2019年に知的財産法の一部を修正する法 No.42/2019/QH14 2019年6月14日 7 2022年に知的財産法の一部を修正する法 No.07/2022/QH15 2022年6月16日 8 著作権・関連権を案内する政令 No.22/2018/ND-CP 2018年2月23日 9 商品のラベルに関する政令 No.43/2017/ND-CP 2017年4月14日 10 政令No.43/2017/ND-CPの一部を修正する政令 No.111/2021/ND-CP 2021年12月9日   11 通達 (政令No.43/2017/ND-CPを案内する通達) No.05/2019/TT-BKHCN 2019年6月26日 12 通達 (一部の商品グループのラベルに電子モードで表示する必要がある内容に関する通達) No.18/2022/TT-BKHCN 2022年12月30日 13 EC事業について規定する政令 No.52/2013/NĐ-CP 2013年5月16日 14 政令No.52/2013/NĐ-CPを2018年に修正する政令 No.08/2018/NĐ-CP 2018年1月15日 15 政令No.52/2013/NĐ-CPを2021年に修正する政令 No.85/2021/NĐ-CP 2021年9月25日 16 政令 (外資企業に対してEC事業や商業的仲介活動や小売を行う場合のサブライセンスを取得することに規定する政令) No.09/2018/ND-CP 2018年1月15日 17 通達 (外資企業に適用するベトナムで販売禁止・輸入禁止品目を公布する通達) No.34/2013/TT-BCT 2013年12月24日 18 化粧品管理を規制する通達 No.06/2011/TT-BYT 2011年1月25日 19 通達No.06/2011/TT-BYT-部規定を修正・補充する政令 No.155/2018/NĐ-CP 2018年11月12日 20 通達No.06/2011/TT-BYTの一部を修正する通達 No.29/2020/TT-BYT 2020年12月31日 (商品の宣言登録の受領書の取得) 21 食品安全法の一部条項の執行を詳細に規定する政令 No.15/2018/NĐ-CP 2018年2月2日 (Note: WTOコミットメントに基づき外資企業が薬を販売することは禁止) 22 2016年薬事法 No.105/2016/QH13 2016年4月6日 23 薬と薬の成分を流通する登録を規制する通達第08/2022/TT-BYT号 No.08/2022/TT-BYT 2022年9月5日 24 薬事法の一部条項と執行方法を詳細に規定する政令第54/2017/ND-CP号 No.54/2017/NĐ-CP 2017年5月8日 食品(食品安全条件を満たす事業所の認定書の取得) 25 食品安全法 No.55/2010/QH12 2010年6月17日 26 食品安全法の一部条項の執行を詳細に規定する政令 No.15/2018/NĐ-CP 2018年2月2日 27 商工省による食品安全管理を規定する通達 No.43/2018/TT-BCT 2018年11月15日 28 農業省の管理による食品安全条件を満たす農林水産の食品の生産・取引施設の評価と認証を規定する通達 No.38/2018/TT-BNNPTNT 2018年12月25日 (アルコール販売証明書の取得) 29 アルコール販売に関する政令 No.105/2017/ND-CP 2017年9月14日 30 政令No.105/2017/ND-CPの一部を修正する政令 No.17/2020/ND-CP 2020年2月5日    
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  • 2021.08.30
  • 広告
ベトナムユーザー向け広告配信に対する新政令について(クロスボーダー広告)
■参照法令 法第35/2018/QH14号により修正される広告法第16/2012/QH13年号(「広告法」)。 広告法の細則となる政令第181/2013/NĐ-CP条(「政令181号」)。 政令181号の一部条項を改正する政令第70/2021/NĐ-CP条(2021年9月15日より施行)(「政令70号」)。 目次1.  クロスボーダー広告に関わる広告事業者の義務 ベトナムにおけるクロスボーダー広告サービスについてクロスボーダー広告事業者の法律上の義務2. 政令70号の広告主の義務広告を行う際の広告主の基本的な義務(広告法第12条2項参照)広告が禁止されている商品・サービスに対する広告の禁止(広告法第7条参照)広告における禁止行為(広告法第8条参照) 政令70号によれば、ベトナムにおける「クロスボーダー広告サービス」 (英語:Cross-Border Advertising Service)とは、外国の組織・個人が、ベトナム領土外に設置された設備・システムから、広告サービスを営む電子情報ページをベトナムのユーザーに使用させ、ベトナムにおいて売上が発生するものをいいます(政令70号第13条第1項参照)。 「クロスボーダー広告サービスを営む電子情報ページ」とは、広告サービスを提供するために、インターネットユーザーに対して情報の保管、提供、使用、検索、交換、音声や映像の共有、オンラインフォーラム、およびチャットサービスを提供することを目的とする、記号、数字、文字、映像、音声その他の情報形態をとった、ひとつまたは複数の電子情報ページから構成される情報システムをいうと定義されています(政令70号第13条第2項参照)。 これら2つの定義によれば、ベトナムのユーザー向けに広告サービスを提供しているフェイスブック(Facebook)、グーグル(Google)、ユーチューブ(Youtube)などの会社は、広告サービスを提供する国境を越えたプラットフォームを運営しているので、ベトナムにおいてクロスボーダーな広告サービスを行っていると理解できます。これらのプラットフォームを運営する外国の組織は政令70号に規定されるベトナムにおけるクロスボーダー広告事業者となります。 広告法によると、広告主、広告事業者は以下のとおり定義されています。 「広告主」とは、自社の商品、サービスまたは組織または個人自体の宣伝を依頼する組織または個人(広告法第2条第5項参照)。 「広告事業者」とは、広告主との広告サービス提供契約に基づいて、広告のプロセスの1つ、複数、またはすべての段階を実行する組織または個人(広告法第2条第6項参照)。 広告事業者には、広告サービスの一部を行う組織も含まれることから、広告代理店など、広告サービス提供契約を顧客と締結し、広告業務の代理業務を行う事業者も含まれると考えられます。 政令70号第13条第4項によれば、ベトナムにおけるクロスボーダー広告を行う外国の組織・個人は、広告法に定められる広告事業者に対する義務に加えて、以下の義務を負うとされています。 情報通信省(英語:Ministry Of Information And Communication(以下「MIC」といいます)への特定の情報を通知する義務(政令70号第13条第4項(a)号参照) 通知が必要である情報には以下の情報が含まれます。 組織の名称、商号、広告サービス活動を登録している会社の本社住所、サービス提供のために使用する主なサーバーシステム及びベトナムにおけるサーバーシステム(もしあれば)の設置先 連絡窓口となる者の情報:ベトナムにおける代表組織または個人名(もしあれば)、メールアドレス、及び電話番号 通知の形式及び期限:ベトナムにおいてクロスボーダー広告事業を開始する15日前までに、MICに属するAuthority of Broadcasting and Electronic Information (以下「ABEI」といいます)に通知する義務があります。直接持ち込む、郵便、または電子的手段のいずれもの形式でも通知は可能です。 ABEIが通知を受領した日から7営業日以内に、クロスボーダー広告事業者に対して通知に関する確認書が送付されることとなります(書面または電子的手段によると規定されています)。 サイバーセキュリティ法の第8条第1項(サイバーセキュリティーに関する禁止行為)および知的財産法の第28条(著作権侵害行為)に定める規定に違反する内容の広告を掲載してはなりません(政令70号第13条第4項(b)号参照)。 (ここでいう「広告」には、グラフィック、音声、テキスト、記号、色、ライト、および同様のフォームを使用して示される広告の内容とフォームが含まれています。広告法第2条第3項参照) 情報通信省および管轄当局の要請により、法律に違反する情報を掲載しないようにし、また掲載してしまった場合には削除しなければならず(政令70号第13条第4項(c)号参照)、法律違反があった場合、MICから通知を受けて24時間以内に、法律に違反する広告を是正しなければなりません。是正が実施されない場合、MICによって強制的な防止措置が採られることとなります(政令70号第14条第2項参照)。 MICなどベトナム当局から、掲載するクロスボーダー広告についてベトナム法に違反する可能性があると指摘された場合、当該広告に関係する組織・個人の情報を提供しなければなりません。(政令70号第13条第4項(c)号参照)   ベトナムにおけるクロスボーダー広告サービスに関し、政令70号は「広告主」に対し以下の義務を課しています。すなわち、広告に関するベトナム法律の規定の遵守、サイバーセキュリティに関する規制とインターネットサービスの管理、提供および使用に関する規制の遵守、および納税のような一般的な義務を遵守することを要求しています(政令70号第13条第3項参照)。 また、広管轄機関によってMICポータル上で公開される法律違反が公表された広告業者に対して広告を依頼するなど、その事業活動に協力してはならないとの規定もあります。(政令70号第13条第6項参照) 上記の義務は、外国の広告主に限らず、ベトナムで広告を掲載する場合は遵守しなければならないものと考えます。本報告書においては、次のとおり、広告主が知っておくべき一般的な義務を記述します。   広告法によれば、ベトナムで広告を行う際、広告主は以下の義務があります。 広告事業者または広告掲載者に、組織、個人、商品、サービス、および広告条件に関連する文書に関して必要とされる情報について、真実かつ正確な情報を提供し、情報の提供について責任を負うこと。 広告内容と一致する製品、商品、サービスの品質を確保すること。 他人を用いて広告を行う場合、広告に対して当該他人と共同で責任を負うこと。 広告の受信者または管轄機関から要求された場合、広告に関連する書面を提供すること。 広告法では、広告が禁止されている商品を包括的に定めた条項を置いています。このリストの中には、営業禁止商品・役務として、タバコ、アルコール15度以上の酒類、24か月未満の幼児に対する母乳の代替乳製品、6か月未満の幼児に対する栄養補助製品、哺乳瓶または哺乳瓶の乳頭、処方用医薬品や医師の監督を要する医薬品、性的嗜好商品、猟銃およびその弾丸、スポーツ武器、ならびに暴力を助長する製品・商品、および政府により定められる他の製品・商品・役務が含まれています。 広告法によれば、ベトナムで広告を掲載する際、広告内容に以下の内容を含めることはできません。 国家機密を開示し、国家の独立、主権及び安全保障、社会の秩序と安全に悪影響をさせる広告 ベトナムの歴史的・文化的・倫理的伝統および美風に反する広告 都市の美しさ、交通の秩序と安全、社会の秩序と安全に影響を及ぼす広告 人種差別的広告、宗教・信念の自由に違反する広告、性別や身体障害者への偏見を示す広告 組織・個人の名誉、威信及び尊厳を傷つける広告 法律の許可、個人の同意を得ることなく個人のイメージ、発言、書字を使用する広告 組織や個人の経営能力と商品・製品・サービスの生産能力、登録又は公表された商品・製品・サービスの数量、品質、価格、用法、デザイン、包装、商標、原産地、種類、利用方法、保証期間等について、虚偽の情報又は消費者を誤認させる情報を表示する広告 自社の製品、商品又はサービスの価格、品質、効能等と他社の同種の製品又はサービスの価格、品質、効能等を直接に比較する広告 文化スポーツ観光省の規定に基づく法的根拠なしに、「唯一」「最高」「ナンバーワン」等の最上級表現又は類似表現を使った広告 競争に関する法律に基づき不公正な競争内容のある広告 知的財産に関する法律に違反する広告 子どもに倫理や美風に反する考え、言葉、行為を持たせたり、子どもの健康、安全又は普通な成長に悪影響を及ぼすような広告 機関、組織、個人が意思に反して広告を行い、または広告を受け取ることを強制すること 公共の場の電柱、ラインサポート(line supports)、木等に広告製品を掲載、またはペイント等すること