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通関手続の優先実施制度の要件や認定企業数について教えてください。

  • 2023.02.22
  • 税関
  • 税関一般

1. 優先制度が適用されるための条件 2014 年の税関法(法律54/2014/QH13)第 42 条によると、以下の条件を満たす場合、通関手続の優先実施制度(以下「優先制度」といいます。)適用を受けることができます。 この適用を受ける場合、通関関連書類の審査や通関手続中の貨物実態検査が免除され、未完成の通関申告書または通関申告書の代替書類で通関手続を行うことが可能とされています。 2 年連続で税関、税務に関する法令を遵守すること 年次輸入出金額が規定レベルを達成すること 電子税関手続き、電子税務手続きを実施し、税関機関のネットワークに接続する企業の輸出・入出活動を管理するための情報技術システムを持つこと 銀行を通じて支払いを行うこと 内部監査システムを...

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  • 税関
  • 2019.10.09
  • 税関一般
ロジスティックライセンスのない会社が自社で車両を所有し自社製品を運搬してもよいでしょうか。
ベトナム商法第233条によれば、物流サービス(Logistics service)とは、以下のように定義されます。 「ロジスティックサービス」とは、商人が顧客との合意に従い、物品の受領、輸送の手配、倉庫業務、保管、通関手続、その他書類作成、コンサルティング業務、梱包、標示の貼付、配送、並びにその他物品に関連する業務を含む、ある一つの又は複数の業務を遂行し、それに対する報酬を受領する商業活動をいう。 上記の定義によれば、物流サービスとは、第三者から報酬を受領することを目的として、第三者との合意の下に行われる業務を指すと考えるべきです。 したがって、会社が営業活動としてではなく、かつ報酬の受領を目的とすることなく、車両を社内における目的にのみに使用する場合には、それは物流サービス(Logistics service)に当たりません。 また、その他営業に関係なく車両を所有することについて、これを規制するライセンス関連法規はありません。 そのため、物流会社ではない会社が、自社でトラックを所有し運行させることは、 それが営業活動としてでなければ、ライセンス上の問題は生じないと考えます。
  • 税関
  • 2019.09.19
  • 税関一般
ベトナムの輸出入貨物に関する原産地表記の規制について
昨今、アメリカと中国との貿易摩擦を原因として、中国産の製品をベトナム産と偽ってアメリカに輸出する迂回輸出が増大しているといわれます。 アメリカはベトナムにとって最大の貿易相手国(輸出先)ですが、ここ数年はアメリカが貿易赤字を計上し続けてきたことにより、米越間に貿易摩擦が生じていました。そこにきて、今回の迂回輸出の増加ですから、ベトナム政府もこれ以上のアメリカとの関係悪化を避けるため、輸出に関する原産地表示についての取り締まりを強化しています。そして、これはベトナムから日本への輸出貨物についても同様です。 そこで今回は、ベトナムにおける輸出入貨物の原産地規制について、実際の法令の規制がどうなっているのか解説してみたいと思います。 なお、原産地表記については関税の優遇に関係する規定のため、日越経済連携協定に基づく規制等も存在しますが、今回の記事ではベトナム法令の規制に絞って論じていきます。 輸出入貨物の原産地表記に関する規制が記載された法令として、外国貿易管理に関する法律(05/2017/QH14、以下「法」といいます。)、外国貿易管理に関する法律における製品の原産地をガイドする政令Decree31/2018/ND-CP(以下「政令31号」といいます。)と製品の表記(ラベル)に関するDecree43/2017/ND-CP(以下「政令43号」といいます。)、税関違反行政違反処罰に関するDecree127/2013/ND-CP(以下「政令127号」といいます。)等が存在します。 原産地の表記を偽る行為については、輸出貨物、輸入貨物ともに規制されています。法7条4項によれば、原産地の表記を偽って行う輸出・輸入のいずれも禁止となります。それにもかかわらず原産地を偽って行う輸出入を行った場合、当該貨物に課される税額の20%に相当する金額が罰金として科されることになります(政令127号8条2項a)号)。 輸入貨物については、政令43号が、製品に原産地を表記することを要求しています(同政令10条1項c)号)。しかし、同政令は、ベトナムに流通する製品と輸入品を規制する法令であるため、輸出貨物については適用対象となりません。 政令31号には、輸出品と輸入品の原産地を確定する方法が記載されています。輸出品と輸入品の原産地証明書(Certificate of Origin(C/O))を発行する条件、手続等が規定されています。これらの規制は、前記の関税の優遇の為、日越経済連携協定等(日越間でのみ関係する法令というわけではありません)に基づいて定められたもので、関税が適切に課されるように定められている規制です。したがって、概ね日本における規制と異なるものではありません。 政令31号においても、輸出品について原産地を表記しなければならないことを定めた規定は存在しません。また、その他の法令中にも、輸出品に原産地表記を要求する規定は存在しません。 このように法令の規制が曖昧であり、また法令の運用についても適切に行われてこなかったことから、迂回輸出等に利用されてきた経緯があります。例えば、ベトナム企業が中国から輸入した材料のラベルを張り替え、米国に輸出していたケースも実際に摘発されています。 今年2019年6月9日、ベトナム税関当局は、原産地国偽装の取り締まりを強化することを姓名として発表しました。また、アメリカでは、7月2日、ベトナムで最終加工後、アメリカへ輸出した一部鉄鋼製品を迂回輸出と認定し、最大450%を超える関税を課すことにしました。 このように輸出貨物の原産地規制違反に関するリスクが高まっている状況にありますので、今後行うべき対応等について考えてみたいと思います。 日本では原産地を誤認させるべき輸出貨物は、外国為替及び外国貿易法で輸出承認が必要な貨物として規制されており、そのような貨物については、仮に申請があっても原則として輸出が承認されません。原産地を誤認されるべき貨物として、日本の経済産業省は、 ・原産地以外の国、地域及び都市名等の名称が記載されている場合 ・一般に貨物の原産地に認められる開所の名称、又は、一般に貨物の原産地のものではないと認められる商標その他の図柄が表示されている場合 を例示しています。 日系企業の中には、輸出貨物に納品先の企業の名前のみ等を表記していた場合があり、このような場合には税関で検査の対象とされることがあるようです。これは、日本でも前記の例の二つ目に該当し、原則輸出が承認されない貨物になります。したがって、少なくとも日本法上の原産地を誤認されるべき貨物と認定されるような表記は避けるべきでしょう。 ベトナムメディアの報道によれば、政府は原産国偽装防止に向けた法令の策定をし始めているとのことです。新しい法令によって、基準が明確になっていくことを期待しています。
  • 税関
  • 2019.08.16
  • 税関一般
ベトナムで中古機械を輸入する際の新しい規制(2018年決定18号)について教えてください。
ベトナムでは、科学技術省の通達23号(23/2015/TT-BKHCN。以下、「通達23号」といいます)が2016年7月1日から施工され、中古機械の輸入が制限されてきました。 *【関連記事】中古機械・設備の輸入規制に関する新Circular(23/2015/TT-BKHCN)(2015年11月13日付) *【関連記事】中古機械・設備についての輸入可能な基準を判定するのはどのような機関ですか。 通達23号は、原則以下の要件を満たす中古機械についてのみ輸入を認めるとしてきました(通達23号6条1項)。 ・使用期間が10年を超えないこと ・ベトナムの国家技術規則(QCVN)、ベトナムの標準規格(TCVN)、又はG7の安全・省エネ・環境保護基準に従って製造がなされていること 以上が中古機械の輸入に関する原則とされていましたが、一部例外として前記の要件を満たさなくとも、投資プロジェクトに付随する場合や、特別承認を得た場合は輸入できると規定されていました。しかし、前記例外の場合の具体的な手続きが明示されておらず、また10年を超える中古機械の輸入が許可されることは殆どなかった為、日系企業に限らず、ベトナム企業からも非常に非難の多い規制でした。 中古機械の輸入に対する規制を変更する為、4月19日付の首相決定18号(18/2019/QÐ-TTg。以下、「決定18号」といいます)が6月15日から施行されることになりました。 決定18号が定める機械設備と生産ラインの輸入原則は、概略以下の通りです(決定18号18条4項)。 ・品質の低下や環境汚染の原因となることから、輸出国の基準で廃棄されるべき中古の機械設備、技術ラインの輸入禁止。 ・適用法に規定されている安全性、省エネ、及び環境保護の要件を満たしていない中古の機械設備、技術ラインの輸入禁止。 ・ベトナム国内での企業の製造活動に直接役立つことを意図した中古の機械設備、技術ラインの輸入のみが認可される。 決定18号によって、通達23号の内容が以下のように変更されています。 1)機械設備・生産ライン共通の規制 機械設備と生産ラインについて一部異なる規制がありますが、まずは両者に共通するものについて記述します。 ① 韓国基準の追加 前記通達23号は「…G7の安全・省エネ・環境保護基準に従って製造がなされていること」としていましたが、「安全・省エネ・環境保護基準」に、新たに韓国の基準が追加されました(決定18号5条1項b)・6条2項b))。 ※決定18号5条1項b) ベトナムの国家技術規則(QCVN)の安全・省エネ・環境保護基準に従って製造がなされていること(ベトナムの国家技術規則(QCVN)がない場合には、ベトナムの標準規格(TCVN)、G7、又は韓国の基準に従って製造がなされていること) ② 鑑定機関による証明 機械設備と生産ラインの輸入要件が満たされていることは、指定の鑑定機関が発行した鑑定書(証明書)で証明することが必要となりました。 ※機械設備がG7若しくは韓国のいずれかの国内で製造されていれば、例外的に鑑定書に代わって、製造メーカーが発行する証明書で代用できます(決定18号8条1項c)) 鑑定書には、概略以下の記載が必要とされます(決定18号10条)。 ・名称、製造年度、ブランド、製造番号、型式、製造国、製造メーカー ・鑑定日と場所 ・鑑定日の対象物品の状況(稼働又は不稼働) ・安全・省エネ・環境保護に関する国家技術規定(QCVN)等を満たしている旨の確認方法 ・上記基準に対する鑑定結果 なお、鑑定機関については、科学技術庁が別途リストを公布することとしています(決定18号11条1項)。 2)機械設備 機械設備については、従来通り、前記の「使用期間が10年を超えないこと」という年数制限があります(決定18号6条1項)。変更のあった点は以下の通りです。 ① 年数制限の緩和 一部の機械の年数制限が緩和され、金属加工用の旋盤や鋳造機などは製造から20年以内のものまで輸入対象が広がりました(詳しくは、日本貿易振興機構(JETRO)が首相決定18号、別表1を和訳したものがあります。以下にURLを記載しますので、そちらでご確認下さい。 https://www.jetro.go.jp/view_interface.php?blockId=28541324 ② 手続きの明確化 年数制限を超過した機械設備を輸入する際の手続きが、決定18号9条の定めに従って行われることになりました。科学技術省が輸入の可否を文書回答するまでの期間が書類提出後15営業日以内とされる等、年数制限を過ぎた中古機械の輸入に関する手続きが明確化されています。 3) 生産ライン(決定18号5条) ① 年数制限の廃止 「使用期間が10年を超えないこと」という年数制限がなくなりました。 ② 数値基準 ㋐ 設計値に対しての出力もしくは効率の残存能力が85%以上、かつ、 ㋑ エネルギーなどの消費率が15%以下 という数値基準が設けられました。 ③ その他 ・生産ラインに使用されている技術が、政令76号(76/2018/ND-CP)に規定されている移転が禁止又は制限されている技術のリストに記載されていないこと。 ・生産ラインに使用されている技術が、経済協力開発機構(OECD)の加盟国のうち少なとも3つ以上の製造業者によって使用されている技術であること。 決定18号は、通達23号に基づいて中古機械(機械設備と生産ライン)の輸入ができる場合についても定めています(決定18号16条)。 ・通達23号に従って既に科学技術省の輸入許可の承認を得ていたが、未だ承認を受けた中古機械を輸入していなかった場合。 ・通達23号に従って輸入許可の申請を行ったが、未だ申請の結果が明らかとなっていなかった場合で、決定18号施行後に輸入許可の承認がなされた場合。 ・特定の投資プロジェクトに関する投資承認書又は投資決定書を取得しており、かつ既に通達23号に従って中古機械の輸入を実施していた場合は、通達23号に従って、当該投資プロジェクトに関連する中古機械の輸入を継続することができる。   決定18号は、通達23号よりも規制の内容について明確に定められており、中古機械の輸入に関するベトナム企業の要望に応えた変更といえます。もっとも、決定18号は未だ施行されたばかりで、実際にどのような運用がなされるかについては注意深く見守る必要があります。特に、地方によっては通達23号に従った運用が継続される等、統一的な運用がなされないケースもあり得ます。実際に中古機械の輸入を行う際には、規制の変更のみならずその運用に対しても十分な注意を払う必要があります。
  • 税関
  • 2019.05.29
  • 税関一般
外国人・外国企業による免税での車・バイク輸入について教えてください。
―中古車:製造年からベトナムの港に到着するまでの期間は05年を超えてはならない また、右ハンドル車(ベトナムに輸入される前に解体された形式又は転換されたハンドルのものを含む)を輸入することは禁止とされています。(通達03/2006号第Ⅱ条第1項第2項参照) ―バイク:新しいバイクのみ(中古バイクは禁止) ―免税で車及びバイクの1台ずつのみ輸入が可能 ―官庁の招集により、ベトナムに居住または就労することが許可されている外国人・外国企業(外交組織で働く者等)(通達38/2015条第103条第2(a)条参照) こちらは通常の外資企業・外国人は対象外ということになります。 ―ベトナムに定住すること(無期限)が許可されている外国人(無期限の居住証明書を持っている者) (通達38/2015条第103条第2(c)条参照) そのため、外国人が②の条件を満たさない場合(temporary residence cardを持っている人など) 、外国から車及びバイクを輸入する時、①の条件を満たすことに加えて、輸入税、物品税( Special consumption tax)及び付加価値税(VAT)を納税することが必要です。 なお、②の対象となる外国人は、通常の一時居住証明(Temporaly Residens Card)駐在員ではなく、以下のような資格を有する方となります。 1. ベトナム国家の建設、国防に貢献し、かつベトナム国家の勲章、徽章又は栄誉称号を授与された外国人 (追加条件:合法的な居住場所を確保し、ベトナムにおいて安定して生活できる収入があること) 2. ベトナムに滞在している科学者、専門家である外国人 (追加条件:その外国人の専門分野に係る省庁大臣、省庁に相当する機関・政府に属する機関(官庁機関)の長の招請が必要です。) 3. ベトナム国籍を有し、かつ居住している父母、配偶者、子供を持つ外国人 (追加条件:その外国人がベトナムにおいて3年以上連続して滞在していること。) 4.2000年より前からベトナムに連続して滞在している無国籍者
  • 税関
  • 2017.08.01
  • 税関一般
コンタクトレンズの個人輸入に許認可等が必要ですか。
通達30/2015/TT-BYTによると、コンタクトレンズは医療省発行の輸入ライセンスが必要となる医療機器です。 そのため、基本的にはコンタクトレンズの輸入の時、医療省発行の輸入ライセンスが必要です(添付通達30/2015/TT-BYTを参照)。 一方、通達30/2015/TT-BYTの第1条2項によると、医療機器である私物や個人の荷物は政令187/2013/ND-CPに従うと書いてありますが、政令187/2013/ND-CPには、私物や個人の荷物の輸出入手続きについて記載されておらず、政府の関係の決定書を参考とするように記載されています。 (政令187/2013/ND-CPのハイライト部分を参照) 政府の決定書の決定31/2015/QD-TTgによると、私物や個人の荷物をある程度の範囲内でベトナムに輸入してくる場合、輸入税が免税されるが、それ以上は関税を支払うとともに、他の輸入規定を厳守する必要があると記載されています。(添付の決定書31/2015/QD-TTgのハイライト部分を参照) その決定書31/2015/QD-TTgには私物としてコンタクトレンズの何個まで輸入できるかは書いてありませんので、税関の担当がケースによって判断する規定となっています。 そのため、今回は、30個まで私物として輸入できて、それ以上は医療省の輸入ライセンスが必要という判断がなされたということになります。 上記から、法令上は反論が難しいように考えています。
  • 税関
  • 2016.11.10
  • 税関一般
税関の事後検査の件数の推移を教えてください。
  年 件数 企業における 事後調査件数 追徴課税額 2014年 3412件 737件 1兆0910億 VND(約52億円) 2015年 7561件 約2倍 1288件 約1.6倍 2兆1810億VND(約104億円) 約2倍 2016年 9月まで 5880件 約800件 1兆7000億 VND(約81億円) 2015年同期比 33%増加 <ホーチミン市税関> 追徴課税額                6500億VND(約31億円) 2014年比3倍 企業での検査              230件 【参考】 2016年5月17日までは、1940億VND (2015年同期比65%増加)   <ビンズン税関> 追徴課税額                1190億VND(約5.6億円) 2014年比3.7倍 企業での検査              55件   <ハイフォン税関> 追徴課税額                 3779億VND(約18億円) 2014年比1.9倍 企業での検査               166件      
  • 税関
  • 2016.05.18
  • 税関一般
中古機械・設備についての輸入可能な基準を判定するのはどのような機関ですか。
中古機械設備について、2016年7月1日から輸入規制が始まることは「中古機械・設備の輸入規制に関する新Circular(23/2015/TT-BKHCN)(2015年11月13日付)」で記載のとおりです。   では、この輸入が認められる2つ目の要件である以下の要件は、ベトナムではどのような機関が判定するのでしょうか。 ②ベトナム国家技術基準・国家規格又は安全・省エネ及び環境保護に関するG7各国の同等の基準に基づき製造された機械・設備であること   この点、Circular23では、以下のように定められています。 Article 10. Inspecting used equipment 2. Inspecting bodies: a) Inspecting bodies that issue inspection certificates mentioned in Clause 1 of this Article include: – Vietnamese inspecting bodies that are registered under the Law on Commerce and licensed to inspect machinery and equipment – Foreign inspecting bodies that are registered under regulations of law of their home countries and licensed to inspect machinery and equipment. これによれば、ベトナムでは機械及び設備の検査についてライセンスを受けている企業、組織であれば検査の権限を持っていることになりそうです。 たとえば、Quatest 3やVinacontrol等もこれに含まれそうです。 実務上は今後の施行を待つ必要があります。   他の法令同様、施工後は実務の混乱により輸入が一時ストップしたり非常に時間がかかったりするケースが増えると思われます。 2016年6月中に輸入が可能な中古設備はそれまでに輸入しておくのが望ましいでしょう。
  • 税関
  • 2015.12.04
  • 税関一般
サンプル品を輸入する場合や設備のスペアパーツを輸入する場合の制限はありますか。
従来、Circular13/2014/TT-BTCでは、サンプル品についての輸入について個数制限が規定されていました(1カテゴリー10個まで)。 しかしながら、この規定は、Circular38/2015/TT-BTCによって廃止されています。 Circular38号では、このような個数制限はなくなっています(第54条第6項)。 したがって、特に制約なく無償で輸入できる状況となっていると考えられます。 従来、スペアパーツについてもサンプル品と同様の取扱をされることが多く、税関へのヒアリングにおいてもスペアパーツの輸入について個数制限なく可能である旨の回答を得ました。
  • 税関
  • 2015.12.04
  • 税関一般
サンプル品を輸出する場合の制限はありますか。
郵便法上の規制は特に見られません。 2015年8月4日付け2015年10月1日施行のDecision 31/2015/QD-TTgによれば、外国組織・個人に引き渡されるベトナム組織・個人のサンプル商品で、30,000,000VND未満の価値のものについて、当該サンプルが輸出入禁止貨物に該当しないか、輸出入停止貨物に該当しない限り、税関の通関義務の免除があると記載されています。   EPE(輸出加工企業)においては、サンプル商品も、輸入原材料から同様に作られる場合、その証憑を残し、かつ、企業は当該商品に使われた原材料についても年間の在庫決算レポートで報告しなければならなりません。 このあたりは、税関へのヒアリングでも個別に回答が違うこともありますので、確認が必要です。
  • 税関
  • 2015.12.04
  • 税関一般
EPE(輸出加工企業)での、新法令下の在庫の報告書式について教えてください。
新Circular38号において、これまでの重要ツールであった、3ヶ月レポートは不要とされ、決算期毎のレポート( Form15/BCQT-NVL/GSQL )に変更されました。 また、生産標準量(Production Norm)の登録も法律上は不要とされました。   これは、普段の管理を緩和する一方、事後検査を強化するという税関の方針に沿うものです。 そのため、企業は自社で管理体制を整え、事後調査時に税関に説明できる状況にしておく必要があります。 決算期ごとのレポートの新書式は以下のとおりです。   番号 勘定科目 原材料・製品の名称と規格 金        額 (∨ND) 備考 期首在庫品(1/1/2015) 当期輸入製品 当期輸出製品 期末在庫品 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1   輸入の原料・材料 500 200 300 400   2   輸入原材料から製造した製品 100 300 150 250   3                   税関申告者は、原材料、副資材、機械、設備及び製造製品の使用する状況及び在庫に関する決算報告書を決算期の終了から90日以内に提出しなければなりません。 決算報告書には、原材料・副資材・半製品・製品の輸入・輸出・在庫合計の価値を含み、企業の財務報告と一致しなければなりません。 従来は量のみでの報告でしたが、これにより金額での報告が原則になりました。   EPEを管理する税関支局。フォーム15/BCQT-NVL/GSQL に基づいて、入・出・残の総額でシステムを経由し、税関機関に提出します。 法令上はプリントアウトを提出する必要はないとされています。 以下のとおりとなります。 – 期限から30日以内の場合、税関機関は企業を呼び出し、違反通知を行う。 – 呼出しから15日以内に企業が税関機関に出頭しない場合、税関機関は以下の処置を取ることができる + 企業の登録住所における検査. + 当該企業の次の税関書類、輸出入商品の検査 + 調査、証明、逃走を図る疑いのある企業の確保 – 企業がまだ経営されている場合、企業の本店における調査が実施される。 – 出頭しない企業に関しては、税関機関は関連機関に対し、刑法上の罰則(密輸や脱税)適用のために関連書類を提出しなければならない。 基本は企業の会計帳簿と連動させることを目的として、制度変更されました。 したがって、上述のとおり金額の記載が原則です。 しかしながら、そもそも無償で輸入している材料については、帳簿上計上されていません。 →請負型(加工費のみ受け取るパターン)の加工契約における材料管理を価格ですることができないことになります   この点、法令上も、企業の内部管理システムが商品を価値により管理していない場合には量による報告も認められるとされています。 税関も、ヒアリング等では、数量での報告を認める流れにあるようです。 各担当税関への確認を推奨します。