外国からの借入(ローン)を銀行口座に預金する場合の規制について
- 2024.06.10
- 組織体制、契約管理
- 外貨管理
1. 預金期間について 通達 08/2023/TT-NHNN(以下「通達 08号」という)の第 6 条2 項によれば、借入人が、ローンを受け取ったものの本通達に定める合法的な外国借入目的に一時的に使用していない場合、ベトナムで営業している金融機関・外国銀行支店へ預金することができます。 ローンの期限を問わず、各預入金額の期限が最大1ヶ月を超えることができません。 2. DICA又はローン口座にローンを置いておいて使わない場合について 現在の法律は以下のとおり規定しています。 借入人が本通達に定める合法的な目的に外国借入金を正しく使用することについて全面的に責任を負います。(通達08号の第6条1項) 外国借入金の使用目的が通達08号の第14条1項及び第17条1項...
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