CastGlobal Law Vietnam

ベトナムユーザー向け広告配信に対する新政令について(クロスボーダー広告)

  • 2021.08.30
  • その他企業法務
  • 広告

■参照法令 法第35/2018/QH14号により修正される広告法第16/2012/QH13年号(「広告法」)。 広告法の細則となる政令第181/2013/NĐ-CP条(「政令181号」)。 政令181号の一部条項を改正する政令第70/2021/NĐ-CP条(2021年9月15日より施行)(「政令70号」)。 1.  クロスボーダー広告に関わる広告事業者の義務  ベトナムにおけるクロスボーダー広告サービスについて 政令70号によれば、ベトナムにおける「クロスボーダー広告サービス」 (英語:Cross-Border Advertising Service)とは、外国の組織・個人が、ベトナム領土外に設置された設備・システムから、広告サービスを営む電子情報ページをベトナムのユーザーに使用...

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  • 2026.07.27
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【2026年6月改正】ベトナムの販促キャンペーン規制はどう変わったか-政令239/2026/NĐ-CP
速報 2026年7月27日 / CastGlobal Law Vietnam 2026年6月26日、ベトナム政府は商業促進活動に関する政令(政令239/2026/NĐ-CP、2026年6月26日付・同日施行。以下「政令239」)を公布しました。商業促進活動に関する政令(政令81/2018/NĐ-CP、2018年5月22日付。以下「政令81」)を、商業促進活動に関する政令81/2018/NĐ-CPの一部改正政令(政令128/2024/NĐ-CP、2024年10月10日付。以下「政令128」)に続いて再度改正するものです。値引販促の年間120日制限の廃止、優良顧客プログラムの通知義務除外など緩和色の強い内容ですが、経過措置期間を置かず即日施行された点にまず注意が必要です。本稿では、政令239による変更点を整理します。 目次1. 政令239の位置づけ-経過措置なしの即日施行2. 改正の全体像(政令81 → 政令128 → 政令239)3. 販促対象・販促用品目の再編(政令239第1条)販促禁止となる医薬品の範囲が「処方箋医薬品」に限定4. 通知義務のさらなる縮小(政令239第4条)5. 申請チャネルの一本化-窓口持参の廃止(政令239第5条〜第7条、第9条)6. 50%ルールと年間120日ルールの行方(政令239第10条・第11条)(1) 50%ルール-「撤廃」ではなく「移管」(2) 年間120日ルールの廃止(政令239第11条2項)7. 抽選型販促における当選者決定手続の明確化8. 緩和の一方で、監督は強化9. 実務上の推奨対応 政令239は、政令81を政令128に続いて改正するもので、署名日である2026年6月26日から効力を生じています。実務上は、公布日をまたいで実施中の販促キャンペーンや、公布日前に準備を終えていた申請書類について、新旧いずれの取扱いによるかを個別に確認する必要があります。 当事務所では過去に、ベトナムの販促キャンペーン規制の全体像を整理しています。あわせてご参照ください。 本稿のポイント 値引販促の「年間120日」制限が廃止された(最大の緩和) 優良顧客プログラムが通知義務の対象から外れた 販促禁止対象の医薬品が「処方箋医薬品」に限定された 申請チャネルから「窓口持参」が削除され、郵送とオンラインの2つに一本化された 値引率の上限規制自体は撤廃されておらず、省令(通達39/2025/TT-BCT)に移管されている 緩和と引き換えに、値引販促の違反に対する監督強化が明記された 項目 政令81(原規定) 政令128による改正後 政令239による改正後(現行) 販促禁止対象(医薬品) 人体用医薬品全般 人体用医薬品全般 処方箋医薬品に限定 通知が必要な販促類型 広範な類型 第12条(クーポン付きコンテスト型)・第14条(優良顧客プログラム) 第12条のみ 提出方法 窓口持参/郵送/オンライン 窓口持参/郵送/オンライン 郵送/オンラインの2つのみ 景品価額・値引率の上限(50%ルール) 第6条・第7条で規定 第6条・第7条で規定(改正済み) 政令からは削除。通達39/2025/TT-BCTに移管 値引販促の年間日数制限 第10条5項:年間120日まで 年間120日まで(維持) 廃止(日数制限なし) 政令239第1条は、政令81第5条(販促の対象となる物品・サービス、販促に用いる物品・サービス)を全面的に置き換えました。 旧第5条1項・2項は「人体用医薬品」と広く規定していましたが、新第5条1項では「処方箋医薬品」に限定されました。文言どおり読めば、非処方箋医薬品(OTC医薬品)は販促の対象にも、景品等の販促用品目にもできることになります。 もっとも、医薬品については薬事関連法令上の広告規制が別途適用されます。販促規制上は可能であっても、広告・情報提供規制の観点から別途の検討が必要である点にご留意ください。 政令239第4条は、政令128第1条3項により既に改正されていた政令81第17条1項〜3項を、さらに改正しました。 その結果、通知が必要となるのは政令81第12条(クーポン付きコンテスト型)の販促のみとなりました。政令128の段階では第12条と第14条(優良顧客プログラム)の2類型が対象でしたが、優良顧客プログラムが対象から外れています。 実務へのインパクト 日系の小売・飲食・サービス業で導入例の多い会員ポイント制度・スタンプカード等の優良顧客プログラムについて、行政手続の負担が軽減されます。 政令239は、通知・登録の各手続について、提出方法の規定を横断的に統一しました。選択できるのは、次の2つのみとなります。 公益郵便サービスによる提出、企業・個人へのサービス委託による提出、または法令に基づく委任による提出 国家公共サービスポータルでのオンライン提出 政令81の原規定にあった「所管機関の本部での直接提出(窓口持参)」は削除されました。従来、窓口持参により受理・補正のやり取りを即日で行っていた企業では、社内フローの見直しが必要です。 政令239第11条1項は、政令128により改正済みであった政令81第6条(景品等の価額の上限)および第7条(値引率の上限)を廃止しました。 ただし、これは上限規制そのものの撤廃ではありません。上限規制は、既に商業促進活動に関する省令(通達39/2025/TT-BCT、2025年6月22日付、2025年7月1日施行)に移管されています。 したがって、キャンペーン設計にあたっては、政令ではなく通達39/2025/TT-BCTの規定を参照する必要があります。「政令から条文が消えたので上限がなくなった」という理解は誤りです。 政令239第11条2項は、政令81第10条5項を廃止しました。同項は、同一ブランドの物品・サービスについて、値引販促の実施日数を年間120日まで(集中型販促および首相決定に基づく施策の期間を除く)に制限する規定でした。 したがって、値引販促の年間日数制限は現時点で存在しないことになります。これが本改正における最大の緩和です。年間の販促カレンダーを120日枠に収めるために設計を制約されていた企業にとっては、EC・小売を中心に販促設計の自由度が大きく高まります。 政令239は、政令81第13条1項・5項も改正しています。 従来、政令81第13条1項は顧客の立会いが直接か間接かを明示しておらず、実務上の解釈が分かれていた点が背景にあります。オンライン立会いが明文で認められたことで、ライブ配信による抽選会等の運用が行いやすくなる一方、立会いを一切設けない運用は明確に規制対象となります。抽選型キャンペーンを実施する企業は、抽選手続と記録方法の見直しが必要です。 政令239第10条2項は、「値引形式による販促活動の違反行為について、職務遂行時、発見時および通報受領時に厳格に処理する」旨を追加しました。規制緩和の一方で監督は強化するという方針が明確化されたものといえます。 「制限がない分、実態の適正さが問われる」局面に移行したと理解すべきです。 年間販促計画の再設計:年間120日枠を前提に組んでいた販促カレンダーを見直し、値引販促の配置を再検討する。 社内マニュアル・チェックリストの改訂:通知が必要な販促類型を「第12条のみ」に更新する。優良顧客プログラムの通知手続を前提としたフローは削除・修正する。 提出フローの切替え:窓口持参を前提とした運用を停止し、郵送またはオンライン提出に切り替える。オンライン提出のための電子署名・アカウントを整備する。 上限規制の参照先を通達に変更:景品価額・値引率の上限は通達39/2025/TT-BCTを確認する。社内規程に政令81第6条・第7条を引用している場合は差し替える。 抽選手続の見直し:抽選型キャンペーンについて、顧客の直接またはオンライン立会いを確保し、その記録(録画・議事録等)を保存する運用に改める。 医薬品関連の再確認:非処方箋医薬品を販促対象とする場合でも、薬事・広告規制の観点から別途の適法性検討を行う。 販促キャンペーンの設計や、通知・登録手続の要否判断についてご不明な点がある場合は、ご相談ください。 免責事項: 本記事の内容は2026年7月27日時点の情報に基づいています。制度の詳細および所管機関の運用は今後変更される可能性があります。 C CastGlobal Law Vietnam Co., Ltd. ベトナム・ホーチミン市拠点の日系法律事務所。日系企業向けの企業法務、M&A、コンプライアンス、労務、知的財産を中心にリーガルサービスを提供。
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  • 2025.10.17
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広告で「日本でNo.1」という表記をすることに問題はない?
ベトナムで広告を掲示する際に、「日本で売り上げNo.1」などの記載をすること に問題はないのでしょうか。本稿では、このような記載をすることができるのかできるとしてどのような条件があるのかを解説します。   目次1.結論2.理由3.罰則 結論としては、「No.1」記載自体は可能ですが、厳しい条件を満たした場合にみ認められております。   ベトナム広告法(16/2012/QH13、2019年に1回、2024年に2回、2025年に1回改正済)上、最上級表現は制限されています。 「No1」「唯一」「最高」といった最上級表現を使う際には適法な証憑が必要であり(広告法第8条11項)、かかる証憑は発行から1年以内の ⑴ 第三者の市場調査機関の調査結果 または ⑵ 公的・業界団体等の表彰・認定に限られています(通達10/2013/TT-BVHTTDL第2条)。 すなわち、社内調査や、昔の調査結果では認められないということです。   以上の要件を満たさず広告をした場合には、行政罰2000万~4000万VNDや 、回収・削除という是正措置の対象になり得ます。(政令38/2021/ND-CP(政令129/2021/ND-CPとそれを改正する政令128/2023/ND-CP第34条2項(a)と8項(a)、第5条3項)。   広告で「No.1」といった最上級表現をする際には、適切な調査結果をご用意の上掲示する必要があります。  
  • その他企業法務
  • 2025.02.04
  • 広告
ベトナムにおける屋外広告全般(自社看板およびその他屋外広告スペース)に適用される規制について
目次ベトナムにおける屋外広告規制の全体像1. 共通に適用される規制(1) 広告法の基本原則(2) 言語表示の要件(3) 設置場所の基本ルール2. 自社看板(店舗前看板)に特有の注意点(1) 自社店舗前の看板の必要な内容(2) 言語要件(3) サイズ・設置の制限(4) 許可手続き3. その他の屋外広告スペースに関して注意すべき点(1) 許可の取得と届出(2) 技術的・安全面の基準(3) 設置場所および環境への配慮4. まとめ ベトナムの広告活動は、2012年施行の広告法(法律第16/2012/QH13号)およびそれを補完・具体化する各政令(例:政令181/2013/ND-CP、政令38/2021/ND-CP等)により規制されています。さらに、ハノイ市やホーチミン市など地方自治体は、都市景観や地域特性に応じた独自の規制やガイドラインを設けており、全国的なルールに加えて、地方規制の遵守が求められます。 本記事では、自社看板(店舗前看板等)とその他の屋外広告(ビルボード、電子スクリーン、バナー広告など)に分けて整理いたします。 • 広告内容の事前届出制 屋外広告は、掲出の15日前までに所管の文化・スポーツ局(または地域の広告担当機関)に、デザイン図面、事業許可証の写し、設置場所の使用権を示す書類等を添付して届出を行う必要があります。届出後、5営業日以内に異議がなければ自動承認されます。 • 禁止商品・表現 タバコ、アルコール度数15度超の酒類、生後24か月未満の乳幼児用粉ミルク、処方薬等の広告は原則禁止です。また、根拠のない比較優位表現(例:「最 tốt」「số một」)や、公序良俗に反する表現、暴力・迷信を助長する表現も使用禁止となります。 • ベトナム語優先表示 広告は原則としてベトナム語で表示しなければなりません。外国語(英語、その他の言語)を併記する場合、外国語の文字サイズはベトナム語の3/4以下にし、かつベトナム語表記より下に配置する必要があります。 • 固有名詞の例外 国際的に定着した商標やスローガンなど、翻訳が困難な部分については例外が認められる場合があります。 • 公共設備および景観保護 電柱、街路樹、信号機など公共設備に無断で広告を貼付することは禁じられています。 • 交通安全への配慮 交差点や主要道路沿い、歩道・車道に大きくはみ出す形での掲出は、ドライバーの注意を逸らすリスクがあるため、厳しく規制されています。 自社看板は店舗や事業所の顔ともなるため、店舗外観の一部として設置されるケースがほとんどですが、以下の点に特に留意する必要があります。 (広告法第34条1項、政令第103/2009/NĐ-CP号に添付される文化活動・公共文化サービス事業に関する規制(規制)第23条3項参照) ERC等に記載されている店舗名 店舗の住所、電話番号 店舗の主な事業 看板への管轄機関に登録したロゴの表示ができます。ロゴを表示する場合、当該ロゴの面積が看板面積の20%を超えません。 ベトナム語の表記が必須であり、外国語を併記する場合はベトナム語より小さいサイズ(3/4以下)で、かつベトナム語の下に配置する必要があります(広告法第18条)。 外国語のみの看板は違法となるため、店舗名に英語・日本語が含まれる場合でも、ベトナム語の表記を併記する必要があります。 例:「Sushi Restaurant」 → 「Nhà hàng Sushi」(ベトナム語併記必須) (広告法第34条3項、4項、規制第23条2項参照) 店舗の門又は正面に設置されること。 横長看板 → 高さ 2m以内、横幅は店舗正面の幅を超えないこと。 縦長看板 → 幅 1m以下、高さ4m以下(看板が設置されているフロアの高さを超えない)。 看板が非常口をふさがないもので、歩道や道路に侵入せず、公共交通に影響を与えないこと。 通常の店舗看板(20㎡以下): 広告建設許可は不要だが、広告内容の事前届出は必要(掲出15日前までに管轄文化・スポーツ局へ届出)。 上記のように、広告建設許可は不要です。 広告内容の事前届出(広告法第27条、29条、30条)については、ビルボード(ベトナム語:biển quảng cáo)、バナー(ベトナム語:băng-rôn)での広告のみ適用されます。 ビルボードとバナーがどのようなものか、自社店舗前の看板と何か違うかということは広告法において明記されていませんが、自社店舗前の看板が広告法の別途のルール(第34条)で調整されていますので、ビルボード又はバナーでの広告だと見なされず、広告内容の事前出は不要だと理解しています。この点は運用が変わる可能性はあるのでご注意ください。 その他の屋外広告には、ビルボード、電子スクリーン、バナー広告、独立広告塔などが含まれ、用途や設置形態に応じた細かな規制が設けられています。 • 大型広告物の場合 一辺が20㎡以上の電子スクリーンや、建物壁面に取り付ける20㎡超の大型看板、さらには一辺が40㎡以上の自立式広告ボードは、建築当局の建設許可が別途必要となります。 • 届出制の徹底 広告内容や設置場所に変更があった場合も、事前届出が必要となりますので、変更点の管理が重要です。 • 構造および安全性 大型広告物は、強風、落下リスク、防火対策等の安全基準が厳しく審査されます。構造設計図などの提出が求められるため、専門の設計士との連携が必須です。 • 電光広告・LEDスクリーン 特にハノイ市においては、LED広告に関して「インターネット接続禁止」「音響使用禁止」など、追加の安全措置が求められており、最新の規制を確認する必要があります。 • 公共インフラや景観保護区域 歴史的景観地区、主要道路沿い、公共施設周辺においては、設置が制限される場合があり、事前に現地自治体の計画や条例の確認が必要です。 • 交通安全の確保 広告が交通視認性に悪影響を与える場合、行政からの指導や撤去命令が下されるリスクがあるため、設置位置には十分な配慮が求められます。 1. 共通事項としては、 広告内容の事前届出制の徹底 ベトナム語優先の表示ルール 公共設備や景観保護、交通安全への配慮 2. 自社看板の場合は、 店舗の外観や建物構造に調和したサイズ・配置の遵守 地域(特にハノイ市・ホーチミン市)ごとの具体的なサイズ基準および設置場所の制約への留意 小規模自店舗看板であれば届け出が不要と解されるが、今後実務運用は変わる可能性もある 3. その他屋外広告スペースの場合は、 大型広告や電子スクリーンなど、規模に応じた建設許可の取得が必要 技術的・安全面の詳細な審査が実施されるため、専門的な設計・施工体制の構築 特に歴史的・景観保護区域、交通安全エリアでの設置は厳格な制約が適用される点への留意 最後に ベトナムの屋外広告に関する規制は、全国的な広告法の枠組みとともに、ホーチミン市・ハノイ市など各地域の地方規制・条例が複雑に絡み合っております。自社看板であってもその他の屋外広告であっても、事前の届出および必要な許可を取得し、最新の法令に基づいて適切に対応することが、リスク回避と安全な広告展開の基本となります。 実務上は各地で異なる運用もありますので、その都度専門家や当局とも確認されるのをおすすめいたします。
  • その他企業法務
  • 2024.11.05
  • 卸売・小売
  • 広告
商業プロモーション(販売促進活動)についての新しい政令128/2024/ND-CPについて
2024年10月10日に発行された政令128/2024/ND-CPは、ベトナムの商業法に基づく販売促進活動に関する規定を改正・補足するものであり、2024年12月1日から施行されます。この政令は、企業が販売促進活動を行う際の手続きや制限を明確化し、より柔軟かつ効率的なプロモーションの実施を可能にすることを目的としています。 発行日: 2024年10月10日 施行日: 2024年12月1日 目的: 政令81/2018/ND-CPに基づく販売促進活動に関する規定を改正・補足し、行政手続きを簡素化するとともに、企業のプロモーション活動をより柔軟かつ効果的にすることを目指す。 適用範囲: ベトナム国内での販売促進活動に関与するすべての機関、団体、個人が対象。 目次1.プロモーション活動の通知手続きの簡素化2.集中プロモーションプログラムの実施期間制限の撤廃 政令81では、販売促進を行う際に、以下の4つの形態でプロモーション活動を行う場合、事前に通知手続きが必要とされていました。ただし、総賞金額やプロモーションギフトの総額が1億VND未満である場合や、電子商取引プラットフォームやオンライン販売サイトを通じてのみ活動を行う場合は、通知手続きを省略できるとされています。 (i) サンプル商品の提供や試供サービスの提供 (ii) 商品やサービスの無償提供 (iii) 値引き (iv) クーポン付き商品の販売 改正後、これら4つの形態については、金額等にかかわらず通知手続きが免除されることになりました。 この改正により、企業は事前の手続きを行わずに迅速にプロモーションを実施でき、特に中小企業にとっては大きなメリットとなります。 政令81のもとでは、政府機関主導の集中プロモーション活動の実施期間に制限が設けられていました(時間、日、週、月、セールシーズン内での実施)。これにより、多くの店舗が在庫品や型落ち商品などの販売促進を制限されていました。 改正後、こうした活動の期間制限が撤廃され、店舗は自由にプロモーションを実施できるようになりました。これにより、企業は在庫処分などのニーズに合わせた柔軟な対応が可能になります。
  • その他企業法務
  • 2023.05.05
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「最も・最高(ベスト)」、「唯一(ユニーク)」、「ナンバーワン」といった表現を広告で用いることは可能ですか。
目次広告での表現規制違反した場合の罰則について ベトナムの広告法 No. 16/2012/QH13(ARTICLE8 Clause11))においては、以下のような「ナンバーワン」といった表記について一定の規制をかけています。 第8条第1項: 「最も・最高(ベスト)」、「唯一(ユニーク)」、「ナンバーワン」、または同様の意味の言葉を、文化スポーツ観光省(Ministry of Culture, Sports and Tourism(MCST))が定めた正当な証拠がないにもかかわらず使用した広告は禁止 MCSTが定める「正当な証拠」については、以下のとおり通達No.10/2013/TT-BVHTTDL(添付)の第2条第1項で詳細が規定されています。 a) 合法的に設立され、運営されている市場調査機能を持つ組織による市場調査結果、または b) 地域または全国規模のコンテストや展示会で、「最も」、「唯一」、「最高」、「ナンバーワン」または同様の意味を持つ言葉で投票され、認定された商品、製品、サービスに関する証明書または類似の書類。 これらの「正当な証拠」の使用期間は、証明書が発行され、または市場調査結果を受け取った日から1年間です。 広告には、この条項1に規定された合法的な文書の名称を完全かつ明確に、正確に表示する必要があります。 この規定によれば、上記(a) or (b) の資料を持っていれば問題がありません。MCSTの承認を申請する行政手続等は不要です。 政令No. 38/2021/NĐ-CP第34条の第2項(a)号、第8項(a)号によれば、「ベスト」、「ユニーク」、「ナンバーワン」、または同様の意味の言葉を、法律の規定に従うそれを証明する適法な資料なしに使用し、広告を行った行為に対しては、以下のとおり行政処分を受ける可能性があります。 罰金:20.000.000 VNDから40.000.000 VNDまでの罰金 是正措置:広告の削除または、広告を掲載した新聞や雑誌の回収を要求される