ベトナムで「雇用代行」制度を使うことに法的な問題はありますか。ベトナムにおける雇用代行制度の法的位置づけを教えてください。
- 2025.04.23
- 労務
- 労務一般
1. 「雇用代行」とは 日本企業がベトナムに進出する際、現地従業員の採用・管理を第三者企業に委託する「雇用代行」の活用は、特に現地法人設立前や短期プロジェクトの立ち上げ時などにおいて、有効な選択肢の一つです。現地の人材リソースを柔軟に確保できる手段として、実務上も広く利用されています。 もっとも、ベトナムにおいては、雇用代行について明確に定義する法令は存在せず、実態によっては「労働者派遣」とみなされ、一定の法的規制を受けることになります。したがって、実際に雇用代行を利用するにあたっては、その法的位置付けを正確に理解し、適切なスキーム設計を行うことが求められます。 2. 派遣制度との関係 ベトナムの労働法(2019年改正)では、「他社の指揮命令下で自社の従業員に...
この記事は会員限定公開です。非会員の場合、お試しID申込手続きで全て閲覧できます。