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EPEの国内販売を認める法令上の根拠を教えて下さい。

  • 2022.07.20
  • 税関
  • EPE・保税取引

EPEの定義 政令第35/2022/ND-CP号(以下、「政令35」という)の第2条第20項および第21項により、EPEは、輸出加工区、工業区または経済区において輸出加工活動を行う企業であるとされています。 そのため、本来は輸出を目的に加工することが前提とされています。 《政令35/2022/ND-CP号の第2条第21項》 Export processing enterprise means an enterprise which conducts export processing activities in export processing zones, industrial zones or economic zones. 《政令35/2022/ND-CP号...

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  • 2022.12.07
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EPEが販売後にEPE内で商品を保管し、買主の希望の時期に引き渡すことの可否について教えて下さい。
EPEが製造した商品について、販売時までEPE名義で自社保管することには、現行法に沿って、法的な問題ありません。 一方、当該商品をベトナム国内・国外に販売後、所有権が移転したにもかかわらず、EPE内で販売先名義で保管することは可能なのでしょうか。 改正された通達第38/2015/TT-BTC号の第75条および第86条により、EPEがOn Spot輸出の通関手続きを完了し、商品を引き渡す期限が規定されておらず、明確ではありません。 そのため、法令上、EPEが販売した後にその商品を保管し、買主と合意した時期に通関手続を行うことのできる可能性はありますが、実務上認められるのかどうかについては現状において不明ですし、地域の税関によって対応が異なる可能性もあります。 実務上、販売と配送時期のズレが一般的とはいえませんから、担当の税関当局と確認するのが望ましいです。
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  • 2022.12.05
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EPEが販売後にEPE内で商品を保管し、買主の希望の時期に引き渡すことの可否について教えて下さい。
EPEが製造した商品について、販売時までEPE名義で自社保管することには、現行法に沿って、法的な問題ありません。 一方、当該商品をベトナム国内・国外に販売後、所有権が移転したにもかかわらず、EPE内で販売先名義で保管することは可能なのでしょうか。 改正された通達第38/2015/TT-BTC号の第75条および第86条により、EPEがOn Spot輸出の通関手続きを完了し、商品を引き渡す期限が規定されておらず、明確ではありません。 そのため、法令上、EPEが販売した後にその商品を保管し、買主と合意した時期に通関手続を行うことのできる可能性はありますが、実務上認められるのかどうかについては現状において不明です。また、地域の税関によって対応が異なる可能性もあります。 実務上、販売と配送時期のズレが一般的とはいえませんから、担当の税関当局と確認するのが望ましいです。
  • 税関
  • 2019.05.02
  • EPE・保税取引
加工契約で保税で輸入された設備の保管と使用用途の制限について教えてください。
委託加工契約書の下に保税でベトナムに輸入した設備について、機械の所有権が日本側にある場合、他社との委託加工契約にその機械を使っても問題は無いのではないのでしょうか。 ベトナム法は契約の範囲内で輸入された機械でないと加工できないなどの制限はありません。 また、他社との委託加工契約にその機械を使うことができるかどうかについて法律上明文の定めはありません。 しかしながら、使用用途や保管場所については報告しなければならず、その点の制限があります。 さらに通常は最初の委託加工契約で他の用途に使うことができないなどの制約がかけられていることが通常です。 組織、個人が報告した場所に機械、設備を保管しない場合、税関局は機械、設備を保管している場所及び輸入された品物をチェックすることが可能です(通達38/2015/TT-BTC号第56条2項d号参照)。 ベトナム法では外国企業が給付した機械、設備を保管する場所を定期検査することを定めていないので、実務上保管する場所が異なる場合や、勝手に国内で販売することを発見するのが非常に難しいとはいえます。 委託加工先の使用方法をチェックしたい場合、契約上の検査義務などを定めておくのが明確でしょう。 ※保管場所や使用用途の違反があった場合: 組織、個人は外国企業と加工契約、加工契約の付録を遂行するための機械、設備、原料、物資などを輸入、輸出する前に、通関局に加工契約、加工契約の付録を報告する義務があります。 報告した内容の変更があれば、組織、個人は追加報告をする義務もあります(通達39/2018/TT-BTC号第1条36項参照)。 上記の規定に従って加工場所、産地、保管場所を報告する義務に違反した場合、200万ドンから500万ドンまでの罰金が課される可能性があります。(政令45/2016/NĐ-CP号第1条3項参照)。 委託加工契約が終了した際に、ベトナム市場内に販売することがでます。以下をご参照ください(通達38/2015/TT-BTC号第64条2項a号参照)。 ・買主は加工を受ける者である場合、同通達の第21条の規定に従って使用の目的を変更する手続きをする。 ・買主はベトナムで他の組織、個人である場合、通達39/2018号第1条第58項の規定に従って現場で輸入、輸出の手続きをする。  →関税もこの時点で支払います。 条件:品物の輸入、輸出を管理する規定及び税と他の金融義務を遵守しなければならない。外国商人又は合法的に委託される者と輸入する商人との売買契約があることも必要(政令69/2018号第42条3項参照)。  
  • 税関
  • 2016.05.04
  • EPE・保税取引
EPE(輸出加工企業)在庫管理のための3ヶ月レポート(2016年以降提出義務なし)について教えてください。
EPEにおいては、保税で原材料等を輸入できるため、それが全て輸出されているか、輸出されていないのであれば申告納税がなされているかどうかが非常に重要となります。 現在の事後検査の強化においても、税関が把握する原材料(税関在庫)と、会社に実際にある原材料(会社在庫)の差に対して、多額の関税及びVATがかけられることが相次いでいます。   どのような貨物が、いつ、どの程度、輸出又は輸入されたかがわからない場合、InとOutのバランスを見ることはできません。 これに関して、旧税関法(2015年1月1日廃止)では、「原材料の受入・払出・残存報告表」の作成を義務付け、原則として3ヶ月に1回税関に対して報告が必要とされていました(優遇された企業、税関総局が認めた企業の場合のみ毎年 での報告が可能)。 これを便宜上「3ヶ月レポート」と呼びます。   なお、新税関法令下では3ヶ月レポートの作成・提出義務はなく、決算期ごとに提出する決算レポートに変更されています。 3ヶ月レポートは以下のようなものです。 番号 原材料名/コード 輸入した原材料 輸出製品の生産に使われた原材料 再輸出する原材料 原材料の期末残高 輸入申告書 単位 輸出製品名/コード 輸出申告書 単位 製品ユニット当たりの原材料の使用量(歩留を含む) 輸出製品の生産に使われる原材料量 輸出申告書(番号;記号;申告日) 原材料の再輸出する量 番号;記号;登録日 手続完了日 原材料の輸入量 原材料の期首残高 番号;記号;登録日 手続完了日  輸出量 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)      
  • 税関
  • 2016.05.04
  • EPE・保税取引
EPE(輸出加工企業)は国内販売をすることができますか。できるとして制限があるでしょうか。
EPE(Export Processing Enterprises)とは、 ①EPZ(輸出加工区)内で設立され、操業している企業、又は、 ②工業団地内若しくは経済区内で操業し、製品すべてを輸出する企業 を指します。 しかし、後述のとおり、国内販売が可能となっているため、②の定義と矛盾する状況となっています。 EPEの定義からすれば、すべてを輸出するからこそ保税取引できるのが本来の趣旨ということになります。 もっとも、Decree、Circular等で、以下のように国内販売が前提となっているものが多くあり、法令上・実務上国内販売できているのが現状です。 Decree108号 15 条. 輸出加工企業及び国内市場の間の貨物売買の権利 2. 輸出加工企業は下記の貨物を国内市場に販売することができる。 a) 輸出加工企業が生産し、かつ、輸入禁止に該当しない製品。 b) 輸出加工企業が生産したが、国内市場の需要がある製品。 c) 商業に関する法令及び関連する法令の規定に基づいて、輸入禁止に該当せず、又は、輸入許可に該当しない、生産過程で得られた廃料、廃品。 Circular38号 第75条第3項 第75条.EPEの輸出入商品に対する税関手続 3. EPEと国内企業との間の売買商品 EPE、国内企業は本通達の第86条に規定されるOn-the-spot輸出、輸入手続に相応する形態で通関手続を実施する。   上限等が決まっているわけではないですが、ヒアリングでも国内販売が多くなり過ぎるとEPEの意味がなくなることや、保税設備での製造ができることで不合理な優遇となってしまうことから、EPEのライセンスを没収する可能性があるとの回答がありました。 そのため、国内販売に注力する場合にはあまり量が増大しないように注意が必要があります。 一般的には全体の2割程度に収めている企業が多いと思われます。
  • 税関
  • 2016.01.08
  • EPE・保税取引
中古機械・設備の輸入規制に関する新Circular(23/2015/TT-BKHCN)(2015年11月13日付)
施行が見送られていたCircular20/2014/TT-BKHCNに代わり、2015年11月13日付けでCircular23/2015/TT-BKHCNが出されました。 このCircularによれば、以下の2要件が中古機械・設備の輸入に求められることになりました。 ①製造から10年以内 ②ベトナム国家技術基準・国家規格又は安全・省エネ及び環境保護に関するG7各国の同等の基準に基づき製造された機械・設備であること なお、投資の際に、予め当局から認可を得て中古機械を輸入できる例外も定められていますが、既存のプロジェクトに関しては影響がないということになります。   結局、従来のCircularにあった10年要件は残り、質の基準のパーセンテージ要件はなくなったものの一定の基準を満たす必要があるとされました。 中古機械・設備を輸入する場合、減価償却の終わった10年よりももっと使用している中古機械を輸入したい場合も多いため、10年の要件が残ったことで企業側にはいまだ厳しい規定といえます。 また、質の基準についても今後どのような運用となるのか不明確な部分が多く、今後の運用が心配です。 本規定は、2016年7月1日からの施行となります。   従前の議論を確認するために、施行されなかったCircularの内容とその議論を記載しておきます。 2014年7月に科学技術省から発布され、同年9月の施行が予定されていたCircular No.20/2014/TT-BKHCN(Circular20号)は、海外からベトナムへの中古機械・設備の輸入を規制する内容でした。 もともとは、一定の国から質の悪い中古設備が流入していることに対抗するものでしたが、その規定の曖昧さや、外資の流入を防ぐという観点からの批判が大きく、施行が延期されていました。 具体的には、前回の草案段階で、中古の機械・設備について、使用された期間が5年を超えず、新品の8割以上の 品質である等の条件を満たす場合に輸入を認めるとされており、この規定が批判のまとになっていました。 それに代わり新たな草案3号が発表され、2015年7月1日から施行することが発表されました(結局、これも上記のとおり変更されるわけですが)。   修正後のの案では、ベトナムに輸入する機械・設備は、10年以内の設備でなければならず、かつ新しい機械・設備の80%に相当するものでなければならないとされました。 批判を受け、前回5年以内とされていた要件が、10年以内と緩和されたというところに大きな特徴があります。 2015年3月18日に、Circular20号の新案についてセミナーが開催されましたが、Circular20号は経済発展・外国投資を阻害するものとして不要であるという理由で、専門家、ローカル企業・外資企業の代表からは反対の意見が続出していました。   では、どのような阻害要因があるのでしょうか。 不合理・非現実的とされている規定として挙げられているのは、上述のベトナムに輸入する機械・設備は、10年未満の設備でなければならず、かつ新しい機械・設備の80%に相当するものでなければならないとされている部分です。   ■10年以内 ローカル企業・外資企業の代表の意見によると、当該機械・設備の年数(10年以内)に関する規定は、不合理かつ非現実的と言われています。 多くの設備、電気機器等は10年以上経過しており、ドイツ、日本、アメリカでは20年以上場合によっては100年も使われるものもあると言われています。特に、印刷や織物の分野ではこのような特徴が顕著です。 このような機械の中には、新製品を確保し、輸入することが現在では困難になっているものあります。   ■80%の質 また、中古機械・設備の質に関する規定については、新しい機械・設備の80%に相当する必要があるとされていますが、各国家では質に関する異なる基準があり、このような評価をすることが不適当かつ実行困難であると考えられます。 例えば、一定の国からの新しい機械は日本やドイツからの中古の機械・設備にも劣る場合があるといったようなことも企業からの声としてあがっています。 さらに、ベトナムでは機械の質に関して国家基準が発達していないため、ベトナムに輸入されたときに中古機械・設備の残存している質を判定する国家基準がありません。   Circular20号においては、検査機関が独自の評価基準を作成すると記載されていますが、この基準に関して検査機関と企業との間で大きな認識の相違が生じることは間違いないと思われます。 の外国投資家は高いコストのかかる国から、労働単価の低い発展途上国に生産ラインを移動させようとしていますが、複数国から中古設備を導入するような場合等にはこの中古設備規制が重くのしかかり、ベトナムへの投資を見合わせるという自体にもなりかねません。   上述のとおり、2016年7月施行のCircularでは10年の要件は残りました。 今後の運用に注目したいと思います。
  • 税関
  • 2016.01.04
  • EPE・保税取引
EPE(輸出加工企業)の実在庫と税関在庫の不一致による関税・VATの課税の仕組を教えてください。
2014年くらいから、EPEに対して、実在庫と税関在庫の不一致を理由に追徴課税されることが急増しています。 EPEとは、英語のExport Processing Enterprises、日本語の輸出加工企業の略称であり、 ①輸出加工区内で設立され、操業している企業、 又は、 ②工業団地内若しくは経済区内で操業し、製品すべてを輸出する企業 のことを指します。 EPEは、EPEにINする原材料等について、国外にOUTすることを条件に、関税及び付加価値税(VAT)をかけないまま取引ができています(=保税)。 しかしながら、このINとOUTの不一致を指摘され、その部分に課税されることで大きなインパクトになる例が出てきており、注意が必要になっています。   そもそも、なぜINとOUTの量がずれると課税されるのでしょうか。 EPEは、INされた貨物をOUTすることを条件に保税取引をしているわけですから、OUTできていない(と税関に認識される)場合、その貨物についてはベトナム国内に販売されたのと同様に認識されてしまいます。 通常の企業であれば、ベトナム国内に売る場合は関税とVATを支払って輸入しているため、EPEがOUTできなかった貨物についても通常の国内輸入同様に関税とVATを払うべき、ということになります。     ここでは基本的な解説に留めますが、不一致の主な原因は以下のとおりです。 1)税関在庫と会社実在庫とが、別途管理されていること 2)会社実在庫の変動が、税関在庫に反映されていないこと   まず、INについては、税関も基本すべて把握しており、会社もそのまま処理するため、税関と会社の認識に相違がないのが通常です。   しかし、OUT部分の認識は異なります。 上述1)の部分ですが、税関は、EPEの在庫について、3カ月に1回EPEから提出されるレポート(2014年度まで)又は1年に1回の決算レポート(2015年度から)に基づいて税関在庫を把握しています。 このレポート管理・作成には、税関の電子システムと結びついたソフトが使われているのが通常です。   これに対して、会社の実在庫は管理すべき項目が異なるため、各企業において管理ソフトが導入されており、税関へのレポート作成のシステムとは別途管理されているのが通常です。 これがズレの前提になっています。   このズレの原因があったとしても、会社在庫の変動をその都度税関在庫に反映できていれば問題ないわけですが、厳密にそのような管理をすることは難しく、またEPEによってはそのような管理が意識されていない場合もあります。   反映できていな主なズレの原因は以下のようなものです。 ・税関に報告している製品ごとの原材料の標準使用量(Production Norm)と、実際の歩留り率の相違 ・不良品、かけら部材等の処理を、税関在庫に反映していない etc…   さらに、会社によっては 3)会社システム上の在庫と実在庫との不一致 があり、二重のズレが生じている場合もあります。 上述のように、INしたのにOUTしていない場合には、その部分について関税とVATを納めていないので、 1)関税とVATの課税 がなされます。 また、 2)脱税したことによる罰金(違反の性質、程度に応じ、脱税金額の1~5倍) 3)本来申告すべき時点からの利息 も課されることになります。 さらに、 4)多額の脱税行為があった、若しくは脱税行為に対する行政処罰を受けたにもかかわらず、再び違反した場合、法定によって刑事責任 も追及される可能性があります(刑法第153条、154条)。 密輸罪となるため、最高で「12年以上20年以下の懲役、無期懲役又は死刑」もありえます。 実際は、まだEPEのズレでこのような刑罰は聞いたことがないですが、法令上は可能性があるということになります。
  • 税関
  • 2015.12.04
  • EPE・保税取引
EPE(輸出加工企業)において保税で輸入した原材料等が生産過程のミス等で不良品となった場合、どのように処理すべきですか。
この場合、Circular04/2007/TT-BTMによれば、機械、設備、輸送手段、材料、副資材及びその他の輸入貨物を、輸出、ローカルマーケットへの売却、贈与又は廃棄の方法によって清算することが可能とされています。 下記については担当税関によって対応が異なる可能性も高いため、都度確認すべきです。 国内に販売できるスクラップ・廃棄物はCircular 01/2013/TT-BTNMTの付録IIにリストアップされており、このリストに入っていなければ国内に販売できません。 原則としては、目的変更の手続が必要となります(Circular38号第21条参照)   なお、以下の加工契約に関する規定はEPEには適用なしと考えられます; ・加工契約のための原材料(64条) →加工のために輸入した不要になった原材料が輸入量の3%を超えない場合、国内市場へ販売するときには目的変更のための税関手続は免除  →法律に従って税金は申告・納税しなければならない。 ・輸出製品の製造のための商品(71条) →実際の標準使用量の範囲内の廃棄物及びスクラップについて、国内市場に販売される場合、何らの税関手続を要しないが、法律に従って税金は申告・納税しなければならない。 →実際の標準使用量の範囲を超えた廃棄物及びスクラップについて、国内市場に販売される場合、税関手続を要求され、かつ、法律に従って税金は申告・納税しなければならない。   条件は以下のいずれかを満たすことです。 ①それらが不要になった場合又は在庫として残っている場合 ②要求水準を満たしていない場合 ③製造及び企業の経営活動に適合しなくなった場合 必要書類: ・再輸出する理由を具体的に説明する企業からのオフィシャルレター ・輸出税関申告書 ・返却先がサプライヤーの場合、サプライヤーが当該材料の返却に合意することを示す書面(契約書ではない) →もっとも、実務上は難易度が高い場合も   Circular38号第72条等によれば、材料、物資を輸入した税関支局に対し、廃棄の場所、方法を通知します。 廃棄する際は、環境保護の法律に基づいて廃棄を行います。   また保税状態になっていた輸入税について納税する義務を負うことになります。 なお、優先企業の場合、企業は自ら廃棄をでき、税関機関は監視しないと規定されています。   機械・設備の廃棄については、Circular38号第79条の除却手続に従うこととなっています。 償却期間が過ぎていれば簡単に処分することが可能です。
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  • 2015.12.04
  • EPE・保税取引
EPE(輸出加工企業)の保税取引において通関するかどうか選択できる場合(通関しなくてよい場合)を教えてください。
・ EPE間の商品売買 ・建築物の建設や事務所の活動、企業で就労しているスタッフ・従業員の生活のために国内で購入される建材、文房具、食料、食品、消費財等の商品 ・1つのEPE内、また同一EPZ内のEPE企業同士間の商品の移動 ・ベトナムで1つのグループに属し、会計的に従属している各EPEの商品 ・保証、修理又は分別、梱包、再梱包等の製造活動のいくつかの工程を実施するために、EPEに出入される商品   上記で通関手続を実施しない場合には、財務省が規定する商品売買、監査、会計制度に基づき出入り商品を記録する(目的及び商品の出処を明確にする)証憑、明細を作成し、保管する必要があります。  
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  • 2015.12.04
  • EPE・保税取引
EPE(輸出加工企業)の保税機械・設備の報告書式について教えてください。
新税関法令下におけるCircular38号では、設備に関するForm16/BCQT-MMTB/GSQLの提出も同時期に必要とされています(Circular38第60条)。 その書式は以下のとおりです。 番号 契約番号 機械及び設備の名称 ユニット 一時輸入量 再輸出量 他の加工契約に移転された機械及び設備の量 残存機械及び設備の数量 数量 加工契約番号 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1                 2                 … …               Total: