EPEの国内販売を認める法令上の根拠を教えて下さい。
- 2022.07.20
- 税関
- EPE・保税取引
EPEの定義 政令第35/2022/ND-CP号(以下、「政令35」という)の第2条第20項および第21項により、EPEは、輸出加工区、工業区または経済区において輸出加工活動を行う企業であるとされています。 そのため、本来は輸出を目的に加工することが前提とされています。 《政令35/2022/ND-CP号の第2条第21項》 Export processing enterprise means an enterprise which conducts export processing activities in export processing zones, industrial zones or economic zones. 《政令35/2022/ND-CP号...
この記事は会員限定公開です。非会員の場合、お試しID申込手続きで全て閲覧できます。