EPE(輸出加工企業)において保税で輸入した原材料等が生産過程のミス等で不良品となった場合、どのように処理すべきですか。
- 2015.12.04
- 税関
- EPE・保税取引
この場合、Circular04/2007/TT-BTMによれば、機械、設備、輸送手段、材料、副資材及びその他の輸入貨物を、輸出、ローカルマーケットへの売却、贈与又は廃棄の方法によって清算することが可能とされています。 下記については担当税関によって対応が異なる可能性も高いため、都度確認すべきです。 ■国内販売 国内に販売できるスクラップ・廃棄物はCircular 01/2013/TT-BTNMTの付録IIにリストアップされており、このリストに入っていなければ国内に販売できません。 原則としては、目的変更の手続が必要となります(Circular38号第21条参照) なお、以下の加工契約に関する規定はEPEには適用なしと考えられます;...
この記事は会員限定公開です。非会員の場合、お試しID申込手続きで全て閲覧できます。