EPE(輸出加工企業)在庫管理のための3ヶ月レポート(2016年以降提出義務なし)について教えてください。
- 2016.05.04
- 税関
- EPE・保税取引
EPEにおいては、保税で原材料等を輸入できるため、それが全て輸出されているか、輸出されていないのであれば申告納税がなされているかどうかが非常に重要となります。 現在の事後検査の強化においても、税関が把握する原材料(税関在庫)と、会社に実際にある原材料(会社在庫)の差に対して、多額の関税及びVATがかけられることが相次いでいます。 どのような貨物が、いつ、どの程度、輸出又は輸入されたかがわからない場合、InとOutのバランスを見ることはできません。 これに関して、旧税関法(2015年1月1日廃止)では、「原材料の受入・払出・残存報告表」の作成を義務付け、原則として3ヶ月に1回税関に対して報告が必要とされていました(優遇された企業、税関総局が認めた企業の場合...
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