ベトナムの駐在員事務所長の居住義務の有無、役職の兼任について
- 2022.10.18
- 組織体制、契約管理
- 組織一般
居住義務について ベトナムにおける外国法人の駐在員事務所、支店に関する商法の細則を規定する政令第07/2016/ND-CP号(以下「政令第07号」といいます。)とその他の関連する法律では、ベトナムでの駐在員事務所の事務所長が居住者でなければならないという義務を規定していません。 つまり、ベトナムでの駐在員事務所の事務所長が非居住者でも問題ありません。 駐在員事務所の事務所長がベトナムを不在にする場合、政令第07号第33条に従い、別の人に権利・義務を書面で委任しなければならないとされています。 なお、企業法において、法人の法定代表者最低一人はベトナム居住者である必要がありますが、駐在員事務所長はそのような義務がないため、弊所のクライアントでもベトナムに居住していない所長の方はい...
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