EPEが販売後にEPE内で商品を保管し、買主の希望の時期に引き渡すことの可否について教えて下さい。
- 2022.12.05
- 税関
- EPE・保税取引
EPEが製造した商品について、販売時までEPE名義で自社保管することには、現行法に沿って、法的な問題ありません。 一方、当該商品をベトナム国内・国外に販売後、所有権が移転したにもかかわらず、EPE内で販売先名義で保管することは可能なのでしょうか。 改正された通達第38/2015/TT-BTC号の第75条および第86条により、EPEがOn Spot輸出の通関手続きを完了し、商品を引き渡す期限が規定されておらず、明確ではありません。 そのため、法令上、EPEが販売した後にその商品を保管し、買主と合意した時期に通関手続を行うことのできる可能性はありますが、実務上認められるのかどうかについては現状において不明です。また、地域の税関によって対応が異なる可能性もあります。 実務上、販...
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