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ベトナムに入国する査証(ビザ)の種類について教えて下さい。

  • 2023.03.27
  • ビザ・出入国管理
  • ビザ・出入国管理一般

以下のコラム記事をご確認ください。 https://cast-vietnam.com/news/qa_20230303_visa/

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ベトナム出入国管理(ビザ)上の注意点
出入国管理については、「ベトナムにおける外国人の出入国、トランジット、居住に関する法律」(47/2014/QH13号、以下「出入国管理法」といいます。)が2014年6月16日に公布され、2015年1月1日から施行されています。 日本人がベトナムに入国する場合に一般的に必要な出入国管理(ビザ)についての基礎及び注意点を整理します。 各国における出入国管理は、原則として査証(ビザ)で行われています。 ベトナム法においても、外国人がベトナムに入国したい場合には、特定目的でのビザを取得する必要があります。ビザには入国目的によって様々な種類があり、当該目的はベトナムに入国前に確認されることとなります。 ビザを発行する条件としては以下があります。入国目的を証明する書類として、ベトナムで働くことを目的とする場合には、「就業許可書」が必要となりますので、就労ビザを取得する場合には、就業許可書を事前に取得しておくことが必要となります。就業許可書の取得については、次回説明します。 ①パスポート又はレセパセ(laissez-passer)を有していること ②ベトナムの組織又は個人によって招聘され又は保証されていること ③入国停止処分を受けていないこと ④以下の場合において入国目的を証明する書類を提出すること (a) 投資目的の外国人:ベトナムにおける投資を証明する書類 (b) ベトナムで弁護士として働く外国人:実務ライセンス (c) ベトナムで働く外国人:就業許可書(work permit) (d) ベトナムで勉強する外国人:ベトナムの学校又は教育機関の入学許可証   ビザの種類は旧法からは増加しており、就労に関するものですと以下のものがあります。全体では20種類となっています。 入国目的等 ビザコード 最大の有効期限 就労 LD 24カ月 ベトナム企業との商談 (いわゆる商用目的) DN 12カ月 就労者の家族 TT 12カ月 会議・セミナー HN 3ヶ月 駐在員事務所での勤務 NN1-NN3 3ヶ月   以下の場合には、ビザがなくとも入国が認められます。 ①ベトナムが加盟する国際合意の下、ビザが免除される場合 ②永住許可カード及び一時居住カードを使用する場合 ③国境経済地区、特殊行政経済単位に入る場合. ④一方的ビザ免除の対象の場合   ビザで入国したものの、一時居住カード(②)に切り替える場合には、ビザは不要となります。派遣される日本人には一時居住カード(有効期間2年)に切り替える例が多かったですが、現時点では就労ビザ(LDビザ)も24カ月となっており、使い分けが不明な状況になっています。 実務的には、就労ビザについては12カ月までの期間しか発行されていないため、現時点でも主に期間によって使い分けられている状況です。   日本のようにベトナム側からだけビザ免除の対象となっているケースが④ということになります。日本人がベトナムに滞在する場合、15日以内であればビザなしでの滞在が可能になっていますが、その場合でも前回の出国から30日経過していな場合又はパスポートの残存有効期間が6ヶ月以上ない場合には、ビザなしでの滞在ができないことになっています(出入国管理法第20条第1項)。 なお、出国から30日経過していない場合にノービザで入国できないことついては、2015年1月1日の施行以降混乱が続きていましたが、現時点においては観光目的のためであれば1回限定での旅行ビザの発給を空港で受けることができます。但し、出国先は自国ではないことが必要です。空港でビザ発給というところだけが情報として伝わり誤認されている方もいますが、就労目的には使えないため、注意が必要です(出入国管理局決定6557/A72-P2参照)。 出入国管理法において、招聘機関(ベトナムにおける会社等)は、直接、入国管理局においてビザ発行の要求を提出しなければならないとされています。   招聘の手続を実行する前、招聘機関は以下の書類を含む書面による通知を入国管理局に送付しなければなりません。 ① 組織の設立に関するライセンス又は決定書の公証された写し ② 組織の社印及び代表者の署名を明らかにする書面 当該通知は、一度のみ送付されればよく、追加の通知は、書類の内容に変更があった場合に要求されます。そのため、基本的には最初に招聘状を出すときにこの手続をすれば良いということになります。 入国管理局は、ビザ発給の要求を受領後5営業日以内に、招聘機関に対して返答しなければならず、また、ベトナムの海外におけるビザ発行機関(在日本ベトナム大使館や領事館等)に対して通知しなければならないとされています。   この返答を受領した後、招聘機関は招聘する外国人に対し、海外におけるビザ発行機関からビザを受領する手続を進めるように通知しなければならないとされています。 実務上は申請から5営業日以内に事前許可ナンバーを招聘機関が入国管理局から取得し、それを日本の招聘する外国人に伝えて、当該外国人がパスポートや申請書と一緒に大使館・領事館にビザの受領手続をしている状況であり、ほぼ法文そのままで運用されています。   今年施行の出入国管理法においては、就労目的の外国人について、「LDビザ(就労ビザ)」の取得が必要となります。 しかし、ベトナム企業との商談目的の場合には「DNビザ」となっており、「DNビザ(商用ビザ)」から「LDビザ(就労ビザ)」への切り替えがベトナムでできるのかどうかが問題なります。 この点、出入国管理法においてはビザの目的変更ができないことが明記されました。   しかし、現時点の実務上、商用ビザ申請の際の招聘人と,就労許可及び就労ビザ(LDビザ)申請の際の招聘人が同一の場合(実質に同一の場合含む)、商用ビザ(DNビザ)で入国し、ベトナム国内で就労許可書を取得の上、就労ビザに変更又は一時居住カードを取得して出国することなく継続してベトナムに滞在することが可能とされています。 外国人がベトナムの適格機関の許可無くベトナムに入国し、職業に従事し、若しくはその他の活動をした場合、外国人が、一時滞在、永住滞在カードの発行の目的又は計画を実行しない場合、又は、招聘機関が法律に規定される責任を履行した場合、若しくは招聘する際に虚偽の申告をした場合には、15,000,000 及び 25,000,000 ベトナムドンの罰金があるとされています。 また、違反をした外国人は、ベトナムの領域から強制退去させられる可能性もあります。
  • ビザ・出入国管理
  • 2024.01.26
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ベトナム不在時の登録について
ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法律が、昨年改正され、当該改正は2023年8月15日から施行となっています(法律23/2023/QH15号(以下、「法律23号」という)第3条第1項“1. This Law takes effect on August 15, 2023.“)。 法律23号により、ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法律第33条は改正され、同上の第2項は現行以下のとおりとなっています。 “2. The declaration of temporary residence of foreigners can be sent to the police in either electronic or paper form. In case of applying for temporary residence in the paper form, the person directly managing and operating the operation of the accommodation establishment shall be responsible for filling in all information about the foreigner on the temporary residence declaration form and sending it to the police of the commune, ward, township or the police authority/station where the accommodation establishment is located within 12 hours (24 hours for remote areas) from the time the foreigner arrives at the accommodation establishment. 2. Việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài thực hiện qua môi trường điện tử hoặc phiếu khai báo tạm trú. Trường hợp khai báo qua phiếu khai báo tạm trú, người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào phiếu khai báo tạm trú và chuyển đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú.” 近時、上記の条項を根拠に居住者が不在の場合、登録情報の変更として報告するよう、公安当局が運用している場合があるという情報が複数寄せられています。国外への出国時にはオンラインシステムに登録することが必要となり、これに違反すると罰金が科される可能性があります。 こちらについて具体的な規定が施行されているわけではありません。 法律上は、貸主側の義務となるはずですが、借主側に対して罰金が要求されているケースもあるようですのでご注意ください。サービスアパートなどでは、借主側に居住者が不在にする場合には報告するように依頼しているところも増えてきております。 実際、貸主側に要求するのは難しい場合もありますが、このような要求があった場合には対応が必要となる可能性が高いです。また、今後ガイダンスの発行等で実務が大幅に変更される可能性もあるのでご注意ください。
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