従業員が会社に与えた損害の損害賠償の手続について教えて下さい。
- 2023.05.04
- 労務
- 労務一般
従業員が会社に与えた損害の賠償手続について ベトナム労働法では、従業員(労働者)が会社に与えた損害について、会社から請求する場合の損害賠償規定が規定されています。 具体的には、労働法第129条・第130条をご確認ください。 審議手続については後述しますが、損害賠償できる場合であっても賠償金額の上限がある場合や給与の控除金額の上限もあるためご注意ください。 第129 条 損害賠償 1 使用者の道具・設備を損壊し、又はその財産に損害をもたらすその他の行為を行った労 働者は、法令又は使用者の就業規則の定めるところにより賠償しなければならない。 労働者は、労働者が不注意により、重大ではなく、労働者が労働に従事する地域で適用 される政府が公表した最低賃金の10 か月分を超えない価値の損...
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