ベトナムにおける「使用者」と、労働組合に加入が禁止される労働者
- 2021.01.06
- 労務
- 労働組合・労働協約・ストライキ
日本法上では、使用者は労働基準法の10条に以下のような定義があります。 「この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう」なので、使用者をかなり広い概念で捉えており、部長等の管理職についても文脈等にもよると思いますが、使用者と捉えうることが可能と考えます。 一方ベトナム法においては、労働法上「Người sử dụng lao động」という用語が使われており、この言葉を使用者と訳すのが一般的です。この使用者という概念は、法上の文脈においては、ほぼ会社自身と同義で使用されており、ベトナム法上の使用者は、会社の代表者(経営者)を想定していると思われます。 そして、ベトナム語の一般的な言葉の使い...
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