ベトナム国内における旅客運輸(タクシーなど)についての最新Decree158号について(2025年1月1日施行)
- 2024.12.26
- コラム
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2024年12月18日付けDecree 158/2024/NĐ-CP(以下「本政令」)は、ベトナム国内における道路運輸業に対する新たな法的枠組みを提供するものであり、2025年1月1日からの施行です。本コラムでは本政令の概要について整理します。
目次
1. 本政令の概要
本政令は、ベトナム国内外における道路運輸業(タクシー、バス、契約車両を含む)に対して以下を規定しています:
- 経営許可条件
- 車両使用条件(使用年数、装備)
- 契約車両および国際運輸に関する規定
- 許可証の発行および取り消し手続き
また、本政令は2025年1月1日より正式に施行され、既存の関連政令を廃止します。
2. 運輸業の経営条件
2.1 一般的な許可条件
旅客運輸業を営むためには、以下の条件を満たす必要があります:
(1) 経営許可証の取得
- 事業登録:事業者は商業ライセンスまたは法人登録を完了している必要があります。
- 運輸事業許可証(Giấy phép kinh doanh vận tải)の取得が必須。
- 許可証には、事業者が運行可能な運輸形態(例:タクシー、バス、契約運輸)が明記されます。
(2) 運行計画の提出
- 運行エリアや路線の詳細な計画を地方交通運輸局に提出。
- 路線運行の場合、停留所や時刻表を含めた詳細な運行計画が必要。
(3) 保険加入
- 全ての運行車両および乗客に対して、法定の保険(例:責任保険)に加入していること。
2.2 車両要件
(1) 使用年数の制限
- タクシー:12年以内
- 路線バス:20年以内
- 契約車両:長距離(300km以上):15年以内、短距離:20年以内
(2) 車両設備
- 行動監視装置の設置:車両にはGPSベースの行動監視装置が搭載され、運行状況をリアルタイムで記録する必要があります。
- 運転記録装置:ドライバーの運転状況を記録し、運行管理に活用。
- 車両状態の定期点検:安全基準を満たすため、定期的な整備および検査が義務付けられています。
2.3 運転手に関する条件
旅客運輸業で働く運転手には、以下の要件が課されます:
(1) 資格要件
- 適切な運転免許証を保有していること。
- 車両の種類に応じた運転免許(例:大型バスにはD級免許)が必要。
(2) 健康要件
- 運転手は、定期的な健康診断を受け、運行に支障がないと判断される必要があります。
(3) 法令遵守の誓約
- 交通規則および運輸規制を順守すること。
2.4 契約運輸に関する規定
契約運輸(タクシーなどではない企業向けの送迎、観光ツアー用車両、長距離チャーター車両)については以下のような規定がされています。
- 運行前に運送業者と利用者(法人・個人間)で 運行内容を記載した契約書を締結 することが必要です。
- 契約外の乗客の乗車・降車は禁止
- 契約書に記載されていない料金徴収は禁止
契約書には以下が含まれることが求められます:
– 運行日および時間
– 出発地・目的地
– 乗客リスト(全員の氏名や人数を明記)
– 運賃および支払い条件
– 双方の責任範囲
2.5 運行管理・品質に関する条件
- 運行管理者の配置:
各事業者は、運行スケジュールや車両の安全性を管理する専任の管理者を配置する必要があります。 - 乗客管理:
契約運輸の場合、事前に乗客リストを作成し、管理することが義務付けられています。契約外の乗客の乗車は禁止。 - 記録保持:
運行データ、契約情報、乗客リストを一定期間(通常1年間以上)保存すること。 - 運賃の明確化:
運賃は事前に明示され、透明性を確保すること。
メーターを使用するタクシーでは、メーター機器の定期点検を実施。 - 苦情対応システム:
乗客からの苦情に対応するための専用窓口または電話番号を設置。 - 広報の遵守:
宣伝広告において、サービス内容や運賃について虚偽表示を行わないこと。
3. その他の規定
3.1 国際運輸規定
国際運輸業に関する許可証の発行および取り消し、並びに外国車両の一時的な国内運行の延長手続きが具体的に定められています。
国際運輸を行う場合、追加で以下の条件が課されます
- 外国車両に対する特別許可証の取得
- 国際ルートに関する国際協定やベトナム政府規定の遵守
- 運行ルートや停留所の詳細な報告と承認
3.2 許可証の取り消し条件
重大な違反や安全基準の不履行により、許可証が取り消される8つの具体的な条件が明記されています。
1. 法令違反による許可証取り消し
2. 使用年数制限の違反
3. 偽造または不正な許可証の使用
4. 安全基準の重大な不履行
5. 契約運輸に関する規定違反
6. 運輸サービス品質基準の不履行
7. 国際運輸規定の違反
8. 行政処分や罰金への未対応
3. 本政令の新たな特徴
本政令は、過去の規定をより具体化し、実効性を高めることを目指しています。以下が注目すべきポイントです:
1)タクシー・契約車両への規制強化:特に契約車両による不正営業(いわゆる「偽装タクシー」)を防止するため、契約の遵守が徹底されます。
2)国際運輸の管理強化:外国車両の運行許可手続きの透明性を高め、国境をまたぐ運輸業の安全性向上を図っています。
3)安全性と品質向上の推進:全ての運輸事業者に対し、最新の安全装置の導入を義務化。
本政令の施行により、ベトナムの旅客運輸についても更に管理強化が求められていくことになりそうです。