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コラム

ベトナムの2023年9月初頭の連休(建国記念日・国慶節)について

1. 労働法上の9月の祝日について

法律第 45/2019/QH14 号(以下「労働法」といいます)第112条第1項đ号により、太陽暦9月2日(建国記念日/National Day/Quốc khánh)とその直前または直後の1日、合計2日間は祝日とされています。

建国記念日(国慶節・独立記念日)は、日本がポツダム宣言に調印した1945年9月2日にホー・チ・ミン氏によってベトナム民主共和国の建国が宣言された日として祝日になっています。

2. 公務員の連休について

2023年の公務員の休日に関わる通知(Thông báo)第5034/ TB-LĐTBXH号第2項により、公務員の場合、2023年9月1日金曜日から同年9月4日月曜日までの4日間が連休とされます。

そのため、多くの企業はこれと同様の日程を休みとしますが、民間企業においては9月1日金曜日ではなく、9月3日日曜日を祝日扱いとすることも可能です(その場合の振替については後述)。

3. 祝日に勤務した場合の賃金

祝日に労働者が勤務を行う場合、労働法第98条第1項c号により少なくとも通常の勤務日の300%に相当する賃金を支給する必要があります(会社の週休日に関係なく、2023年9月2日は祝日勤務となります)。

もう一日の休みについては前記のとおり労働法第112条第1項đ号により、会社が9月2日の前日の1日金曜日とするか、翌日の3日日曜日とするかの指定をすることができ、指定日(1日 or 3日)に勤務をさせた場合は上記と同じ賃金を支払う必要があります。

4. 振替休日について

週休日が、祝日と重なる場合、労働法第113条第3項により、次の営業日に振替休日が付与されることになります。2023年は9月2日が土曜日に当たるため、多くの会社において振替休日が発生することになります。

土日が週休日の会社でかつ公務員と同様の日程で金曜日から連休とする場合、9月4日(月曜日)は、9月2日の独立記念日の振替休日となります。

振替休日における勤務は週休日に勤務を実施させる場合と法律上同様となるので、労働法第98条第1項b号により、少なくとも通常の勤務日の200%に相当する賃金を支給する必要があります。

整理すると以下のとおりです。
※代休は翌営業日とされているので、Bパターンも記載していますが、通常は政府の休日と合わせるため、A/C/Dのいずれかを選択する企業が多くなります。

9月1日(金) 9月2日(土) 9月3日(日) 9月4日(月) 9月5日(火)
A:土日が週休で、9月1日・2日を祝日とする場合
(働く場合の手当)
祝日1日目
(300%)
祝日2日目
(300%)
週休日
(200%)
週休日(土曜日)の代休
(200%)
平日
B:土日が週休で、9月2日・3日を祝日とする場合
(働く場合の手当)
平日 祝日1日目
(300%)
祝日2日目
(300%)
週休日(日曜日)の代休
(200%)
週休日(日曜日)の代休
(200%)
C:日曜日が週休で、9月1日・2日を祝日とする場合
(働く場合の手当)
祝日1日目
(300%)
祝日2日目
(300%)
週休日
(200%)
平日 平日
D:日曜日が週休で、9月2日・3日を祝日とする場合
(働く場合の手当)
平日 祝日1日目
(300%)
祝日2日目
(300%)
週休日(日曜日)の代休
(200%)
平日

 

CastGlobal

【執筆者】CastGlobal

ベトナムの法律事務所

ベトナムで主に日系企業を支援する弁護士事務所です。日本人弁護士・ベトナム人弁護士が現地に常駐し、最新の現地情報に基づいて法務面からベトナムビジネスのサポートをしています。

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