【訪日ビザ5:団体監理型技能実習】日本国内で一定数の外国人従業員を現業分野で流動的に受け入れたい
- 2023.07.28
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1. 団体監理型技能実習とは
日本国内で外国人が現業分野で就労することは、非常に限られた手段でのみ認められています。そのうちの手段の一つが技能実習制度を利用することとなります。
技能実習制度とはその名の通り実習生に日本で行う研修を通じて特定の技術を習得してもらい、実習修了後に本国に学んだ技術をフィードバックする事を前提に設計されています。(技能実習法第1条)
技能実習を在留資格別に分類すると以下の通りとなります。(3号を除く)
1年目 | 2年目 | 3年目 | |
団体監理型技能実習 | 技能実習第1号ロ | 技能実習第2号ロ | 技能実習第2号ロ |
企業単独型技能実習 | 技能実習第1号イ | 技能実習第2号イ | 技能実習第2号イ |
(技能実習法第2条3項及び5項)
技能実習は上記の通り団体監理型技能実習と企業単独型技能実習に分類できますが、当記事では団体監理型技能実習について解説を行います。
2. 団体監理型技能実習受け入れの流れ
【関連機関】
大きく分けると3つの機関が団体監理型技能実習制度に介在しています。
- 実習実施機関
技能実習生が実際に技能研修を行う企業、団体を指します。
実習実施者については届出制となりますので、実習に当たっては技能実習機構に届け出を行う必要があります。(技能実習法第2条6項)
- 監理団体
技能実習生の紹介、監督を行うのが監理団体です。監理団体については許可制となりますので、技能実習機構に事前に許可申請を行う必要があります。(技能実習法第2条10項)
- 送り出し機関
技能実習生の募集・選抜、送り出し前の日本語教育、送り出し後のサポート、帰国後の実習生に対するフォローアップなどを行います。(技能実習法第二十三条第二項第六号)
【受け入れの流れ】
団体監理型技能実習生受け入れの流れは以下の通りとなります。
技能実習生の受け入れが単純に申請や届け出、受け入れ企業の希望のみをもって行われるものではなく、送り出し機関を含む関係各所の協力関係に基づいて成り立っていることが見て取れると思います。
なお、技能実習制度は見直しが検討されており、中間報告が令和5年5月に技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議の形で中間報告がなされています。
制度の枠組みの大きな変更はないと思われるものの、送り出し、監理団体の双方の規制を強化する方向で検討されており今後も引き続き注視が必要です。
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