【訪日ビザ6:企業単独型技能実習】日本国内で一定数の外国人従業員を現業分野で流動的に受け入れたい
- 2023.10.18
- コラム
- 行政書士法人キャストグローバル
1. 企業単独型技能実習とは
前記事で団体監理型技能実習について述べましたが、今回は技能実習制度において規定されているもう一つの技能実習の形「企業単独型技能実習」について解説していきます。
前回の記事は以下から。
技能実習制度とはその名の通り実習生に日本で行う研修を通じて特定の技術を習得してもらい、実習修了後に本国に学んだ技術をフィードバックする事を前提に設計されています。(技能実習法第1条)これは企業単独型技能実習であっても団体監理型技能実習と変わりありません。
技能実習を在留資格別に分類すると以下の通りとなります。(3号を除く)
1年目 | 2年目 | 3年目 | |
団体監理型技能実習 | 技能実習第1号ロ | 技能実習第2号ロ | 技能実習第2号ロ |
企業単独型技能実習 | 技能実習第1号イ | 技能実習第2号イ | 技能実習第2号イ |
(技能実習法第2条3項及び5項)
団体監理型技能実習と同様に企業単独型技能実習も1号~3号まで存在し、各在留資格の在留期間も変わりません。
2. 企業単独型技能実習受け入れの流れ
関連機関
技能実習生受け入れに伴って団体監理型技能実習では3つの機関が介在していましたが、企業単独型技能実習では2つの機関しか制度上想定されていません。
① 実習実施者
技能実習生が実際に技能研修を行う企業、団体を指します。企業単独型技能実習では海外の子会社関連会社から日本国内の法人が実習生を受け入れることとなります。
② 実習実施機関の現地法人
実習実施者の海外現地法人が送り出し機関に代わって現地での採用を行う事となります。あくまで、海外現地法人の常勤職員の転勤又は出向と位置付けられます。現地法上の転勤や出向の取り扱いを十分に確認しておく必要があります。
受け入れの流れ
団体監理型実習生受け入れの流れは以下の通りとなります。
(JITCO、https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/)
上記、海外の所属機関の範囲が定義されていますが、基本的に(1)の海外支店、子会社、合弁会社が想定されており、その他要件に該当する場合には更なる証明が必要とされます。
企業単独型技能実習は監理団体を介在しない、例外的な技能実習の形態であり全技能実習の中でも数パーセントの割合でしか実行されていません。又、監理団体が負っていた責務、役割を全て実習実施者が負う必要があり、現地法人の存在も必須となります。この事実を考えると、企業単独型技能実習を実行できる可能性がある企業は、既に技能実習生の受け入れ実績があり、更に既に海外支店が存在する大企業だと言えるでしょう。
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