【ベトナム】食品ラベルに関する新規制について(2024年2月15日から)
- 2024.01.04
- コラム
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1. 通達29/2023/TT-BYT号
2023年12月30日付で、保険省より、栄養成分と栄養価の食品ラベル上の記載方法を案内する通達29/2023/TT-BYT号(以下「通達29号」といいます)が公布されました。
2. 施行日および対応期限
通達29号は、2024年2月15日から施行となります。もっとも、通達29号第8条に実施のロードマップについての記載があり、同条によれば、遅くとも2025年12月31日までに同通達に従って、栄養成分や栄養価を記載しなければならず、2026年1月1日からは、この通達に従わないラベルを生産、印刷、輸入、使用することはできないと規定されています。
したがって、施行前までに対応が必要というわけではなく、2025年末までの対応が求められているものと解されます。
3. 規制の対象および、ラベルに記載が求めれる内容
1)ベトナムで生産、取引、輸入、流通させられる包装済みの食料品のラベルには、以下の栄養成分とその容量が記載されなければなりません(通達第29号第5条第1項および付録Ⅰ)。
- カロリー(kcal)
- タンパク質(g)
- 炭水化物(g)
- 脂質(g)
- ナトリウム(mg)
2)清涼飲料水(Nước giải khát)、砂糖を加えた加工乳およびその他の砂糖を加えた食品については、添加した砂糖の合計量を記載する必要があります(通達第29号第5条第1項第2項)。
また、油で揚げるような加工を施している食料品については、上記の五つの栄養成分に加えて、飽和脂肪酸についても記載する必要があります(通達第29号第5条第1項第3項)。
4. 例外
1)以下の原材料および食料品については、通達第29号の適用対象外となります(通達第29号第1条第2項)
- 消費者に直接販売されない原材料および商品
- 単一の原材料のみ使用されている食料品
- ミネラルウォーター(天然水)およびボトル入りの水(CO2または香料のみを添加しているものも含む)
- 食用塩、精製塩
- 酢、およびその代用品(香料のみを添加しているものも含む)
- 香料、添加物、食品加工助剤
- 酵素
- 着色料と香料以外のものが含まれていない茶とコーヒー
- 健康を守るための食品
- アルコール飲料
など
2)また以下に規定する基準値以下の成分についても記載が不要となります(通達第29号付録Ⅰ)
- 100㎖あたり、4kcal以下のカロリー
- 100g(100㎖)あたり、5g以下のタンパク質
- 100g(100㎖)あたり、5g以下の炭水化物
- 100g(100㎖)あたり、5g以下の脂質
- 100g(100㎖)あたり、1g以下の飽和脂肪酸
- 100g(100㎖)あたり、5g以下の砂糖
- 100gあたり、005g以下のナトリウム