ベトナムの拡大生産者責任(EPR)制度について(環境・リサイクル)
- 2024.01.31
- コラム
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2020年の環境保護法によれば、製造・輸入事業者は、リサイクル責任(第54条)と廃棄物の収集・処理の責任(第55条)の2つの責任を有します。ベトナム政府は2022年1月10日、「環境保護法の複数条項の詳細規定に関する政令08/2022/ND-CP」を制定しました。本政令の第77~86条において、2020年環境保護の第54、55条で定める廃棄製品・包装材のリサイクルに関するEPR制度の詳細が定められています。一部は2024年1月から開始されます。詳細は以下のとおりです。
目次
1. リサイクル責任
リサイクル責任の遂行時期
政令No.08/2022/NĐ-CP(以下「政令08号」という)の第77条第4項によれば、製造・輸入事業者は、以下に従って、自身で製造・輸入した製品・包装をリサイクルする責任を負う。
- 包装及びバッテリー・電池、潤滑油、チューブ・タイヤ等の製品:2024 年1 月 1 日から
- 電気・電子製品:2025 年1 月 1 日から
- 交通手段:2027年1 月 1 日から
リサイクル責任の対象
政令08号の第77条第1項によれば、本政令のAppendix XXIIの第 3 欄に規定される製品・包装を製造・輸入してベトナムの市場に出す組織・個人は、その製品・包装をリサイクルする責任を遂行しなければならない。
リサイクル責任の対象となる包装・製品
政令08号の第77条第2項によれば、リサイクル責任の対象となる包装は、以下の製品・商品の商業包装(直接包装及び外装を含む)である。商業包装の定義について、政令No.43/2017/NĐ-CPの第3条第5項を参照。商業包装ではない包装について、通達05/2019/TT-BKHCNの第3条第1項を参照。
- 食品の安全に関する法律に基づく食品
- 化粧品の製造条件に関する法律に基づく化粧品
- 医薬品に関する法律に基づく薬
- 肥料、動物用飼料、動物用医薬品に関する法律に基づく肥料、動物用飼料、動物用医薬品
- 家庭用・農業用・医療用の洗浄剤、製剤
- セメント
リサイクル責任の対象となる製品及び包装の種類については、政令08号Appendix XXIIを参照。
リサイクル責任の対象外
政令08号の第77条第3項によれば、以下の対象がリサイクルの責任を遂行しなくてよい対象である。
- a)環境保護法の第54条第1項に基づく製品・包装を、輸出若しくは一時輸入、再輸出のために製造・輸入するか、又は研究・学習・試験の目的で製造・輸入する事業者
- b)前年度の販売及びサービスの提供による収益が300 億VND 未満の政令08の第77条第1項に規定される包装の製造事業者
- c)前年度の輸入総額(税関価値による計算)が200 億VND 未満の政令08の第77条第1項に規定される包装の輸入事業者義務的なリサイクル率
義務的なリサイクル率・規格
政令08号の第78条によれば、最初の3年間の製品・包装の種類ごとの義務的なリサイクル率は、政令08号のAppendix XXII の第 4 欄に規定されている。義務的なリサイクル率は 3 年ごとに上昇し、3年間の最終年の 9 月 30 日までに首相政府により調整され、発行される。
製造・輸入事業者は、義務的なリサイクル率を達成するために、政令08号のAppendix XXII の第3欄に規定される自身で製造・輸入した製品・包装をリサイクルするか、又は他の製造・輸入事業者が製造・輸入した同類の製品・包装をリサイクルすることができる 。 製造原料のための輸入スクラップのリサイクルは、製造・輸入事業者の義務的なリサイクル率に含まれない。
製造・輸入事業者が義務的なリサイクル率を超えてリサイクルした場合、その比率の差は、翌年の義務的なリサイクル率に計算するよう保留される。
義務的なリサイクル規格
政令08号の第78条第6項によれば、製品・包装の種類ごとの義務的な規格は、政令08号のAppendix XXII の第 5 欄に規定されている。
例えば:A企業は、2024 年に 100トンのカートン包装である商業包装を製造し市場に出す。Appendix XXIIの規定に基づき、カートン包装の義務的なリサイクル率は20%である。そのため、2024 年に、A企業は、少なくとも 20トンのカートン包装をリサイクルする責任を有する(=100トン x 20%)。
Appendix XXIIの規定に基づき、A企業は、義務的なリサイクル規格を満たすために、(i) 商業用パルプの製造又はトイレットペーパー、板紙、紙箱等の紙製品の製造を含むリサイクルソリューションを行い、(ii) リサイクルされる20トンのカートン包装から少なくとも 40%の材料量をリサイクルし、回収する。これは、少なくとも 8トンの商業用パルプ又は紙製品を回収する必要があることを意味する (= 20トン x 40%)。
リサイクル責任の遂行形態
環境保護法の第54条第2項によれば、対象となる組織・個人は、製品・包装をリサイクルするために次のいずれかの形式を選択することができる。
■製品・包装のリサイクルの組織化
政令08号の第79条第2 項によれば、製造・輸入事業者が製品・包装のリサイクルの組織化という形式を選択した場合、製造・輸入事業者が次の方法でリサイクルを自分で決定する。
- リサイクルを自分自身で実施すること。
- リサイクルを実施するためにリサイクルサービス事業者を雇うこと。(リサイクルサービス事業者のリストが天然資源環境省により公表される。)
- リサイクルの実施を組織するために中間組織に委任すること。(中間組織のリストが天然資源環境省により公表される。)
- 上記の方法を組み合わせること。
また、製造・輸入事業者は、毎年3月31日までに、天然資源環境省に対して年間リサイクル計画を登録し、前年のリサイクル結果を報告しなければならない。製造・輸入事業者が全てを受任者に委任した場合、受任者は、製造・輸入事業者に代わって登録及び報告を行う責任を有する。(政令08号の第80条第1項)
現在、天然資源環境省は、EPR 電子情報ポータル(https://epr.monre.gov.vn/vi/)を正式に公開している。
対象となる製造・輸入事業者は、天然資源環境省への紙書類の提出に代わり、2024 年 1 月 29 日から国家 EPR電子情報ポータル (オンライン) 上で登録、申告、報告等を行わなければならない。
■製品・包装のリサイクルを支援するためのベトナム環境保護基金への財政的な寄付
ベトナム環境保護基金への寄付額の計算方法及び寄付方法について、政令08号の第81条参照。
製造・輸入事業者が、ベトナム環境保護基金への財政的な寄付という形式を選択した場合、登録、リサイクル計画の実施及びリサイクル結果の報告を行う必要がない(政令08号の第80条第4項)。
2. 廃棄物の収集・処理の責任(2022年1月1日から遂行)
政令08号の第83条第1 項によれば、政令08号のAppendix XXIIIの第2欄に規定される製品・包装を製造・輸入してベトナムの市場に出す事業者は、廃棄物の処理活動を支援するためにベトナム環境保護基金に財政的に寄付する責任を有する。しかし、以下の対象を除く。
- 環境保護法の第55条第1項に基づく製品・包装を、輸出若しくは一時輸入、再輸出のために製造・輸入するか、又は研究・学習・試験の目的で製造・輸入する事業者
- 前年度の販売及びサービスの提供による収益が300 億 VND 未満の製造事業者
- 前年度の輸入総額(税関価値による計算)が200 億 VND 未満の輸入事業者
対象となる包装は、製品・商品の商業包装(直接包装)である。
製品・包装ごとの具体的な寄付額は、政令08号のAppendix XXIIIの第3欄、第4欄及び第5欄に規定される。
廃棄物の処理活動を支援するためのベトナム環境保護基金への寄付額が5年ごとに上昇する。ベトナム環境保護基金への財政的な寄付の実施の流れについては、政令08号の第84条を参照。
ベトナム環境保護基金が支援する廃棄物処理活動は以下を含む。
- 家庭、個人から発生した家庭用固形廃棄物の収集、輸送、処理
- 家庭用固形廃棄物の処理のテクノロジー、技術、アイデアの研究・開発
- 植物保護薬を含む包装の収集、輸送、処理
現在の状況
現在の時点において、リサイクルを支援するためのベトナム環境保護基金への寄付額を計算するための基礎となるリサイクル費用水準(政令08号の第81条第1項のFsである)に関する規定は発行されていない。
天然資源環境省は首相政府への提出のためにリサイクル費用水準に関する決定の草案を作成している。また、天然資源環境省は、EPR制度に関する規定を明確にするために政令08号の一部を改正し、追加する政令の草案も作成している。