ベトナムで人材紹介業を行うための要件

1. 人材紹介業に関わる法令の改正

ベトナムの人材紹介業を行うための要件については、2021年6月1日から政令23/2021/NĐ-CP号(以下「政令23号」といいます)が施行され現在は当該法令に要件が規定されています。インターネット上ではそれ以前の法令で現在は失効済みである政令52/2014/ND-CP号に基づいて記載されたものが散見されますので、ご注意ください。

以下では新しい規制である政令23号に基づいて記載します。

また、ベトナムで事業を開始するための一般的な要件、企業登録証明書(ERC)や投資登録証明書(IRC)の取得等などについては、その他の記事等できちんと記載されたものがインターネット上でも簡単に見つけられますので、そちらをご確認頂くか、弊所までお問い合わせください。

2. 人材紹介業を行うための要件

人材紹介業を行うための要件として、現行法令である政令23号第14条により、①営業拠点の要件、②保証金の要件、③法定代表者の要件の三つが規定されています。

1)営業拠点の要件

人材紹介業を実施しようとする企業は、自らが所有する、または3年(満36か月)以上の契約に基づいて、安定的に使用できる本店または支店として安定的に使用できる事務所を有している必要があります。

2)保証金の要件

3億ベトナムドンの保証金を積みたてる必要があります。

3)法定代表者の要件

① 企業法(法律法律59/2020/QH14号)の規定に基づき企業の管理者であること。

② 次のいずれにも該当しないこと

  •  刑事責任に問われ、拘留や懲役刑に問われてないこと。なお、こちらの要件は政令23号の文言上は現在刑事手続や刑の執行がなされていないことと読めますが、日本人を法定代表者にする場合は、労働許可証の取得手続等に当たって無犯罪証明の提出が要供されるため、犯罪証明書に記載されるような前科等がないことが事実上要件になります。
  •  薬物矯正施設等への入所処分を受け逃亡中等でないこと。
  •  民事行為能力が制限されていないこと。
  •  裁判所によって、人材紹介業への就業が制限されていないこと。

③  学士(大学卒業)を有しているか、申請から遡って5年以内の間に2年(満24か月)以上、人材紹介業の管理業務に直接従事した経験があること。

 

CastGlobal

【執筆者】CastGlobal

ベトナムの法律事務所

ベトナムで主に日系企業を支援する弁護士事務所です。日本人弁護士・ベトナム人弁護士が現地に常駐し、最新の現地情報に基づいて法務面からベトナムビジネスのサポートをしています。

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